>大変参考になる記述で驚きました。さて私は秋山と申しまして400年以上前から家紋は「丸に花菱」です。当家の過去帳は396年前の祖先まで記載があり、記載初代は1617年に亡くなっております。偶々金沢(加賀藩)に秋山家の古文書(由緒書)が残っており、そこには出自が甲斐である事と甲斐源氏の子孫として「源」姓が付けられておりました。由緒書きによれば、その先代の子が1630年代に青木(青木右衛門?)の娘と結婚しております。
>「秋山家」は普通「三階菱」の家紋なのですが、「丸に花菱」の家紋を継ぐ我家の理由は「青木家」に関連していたと考えるのが妥当かもしれません。ちなみに祖先は江戸時代よりも前に「越前福井」におり、江戸時代は代々越前松平家から捨扶持700石を貰っていました。1650年代に当家の娘(知久)が松平昌勝の側室に上がり(第6代越前福井藩藩主、松平吉那を生んでいます。)、その際に一族で江戸に上がり明治大正期まで同じ屋敷で暮らしていたそうです。
大変貴重なお便りを頂きました。
更には、昨年の3月にお便りを頂いて居りながら、ブログコメントの検索をする事を忘却して放置してしまいました。折角お便りを頂きながら誠に申し訳ありません。
さて、ブログの「甲斐の青木氏」の研究論文をお読み頂いた事のお便りの様ですが、青木氏と他氏との繋がりに関してはかなり網羅しているつもりですが、秋山さんに関しては残念ながら掴み切れていませんでした。殆どは他氏との繋がりに関しては藤原秀郷流青木氏との繋がりの中での研究でしたので、「皇族賜姓青木氏」の繋がりに付いては、その「慣習、仕来り、掟」から主流5家5流以外に鎌倉期か室町期中期までの繋がりのものでした。
この青木氏に付いては、「慣習、仕来り、掟」が皇族としてのものが多くあり、これを護る為に大きな犠牲を払った為にその結果として子孫拡大は少ないのです。
本来であれば、その立場から藤原氏を凌ぐ子孫拡大をしていた筈ですが、「三つの発祥源」と皇族としての「慣習や仕来りや掟」に縛られていた事が原因です。それだけに「青木氏」としては大変であった事が云えます。
遺された信頼できる記録が青木氏の中ではここまでが限界で、乱世での室町期末期での繋がりは他氏との関係に及んでは掴み切れていないのが現状ですし、その後の資料の信憑性で乱世で信用できません。ただ、信長と秀吉との繋がりから一部に於いてだけ網羅出来ています。
戦乱期では管理人さんが専門領域でありますが、ただ、この中で、「越前福井」はその一部に当たりましてある「特定の由緒」が有ります。
この事がお家の由来の解明に大きなヒントに成るのです。
この事に付いては青木氏の守護神(神明社)の中で良く紹介しています。
出来ましたらここをお読み下さい。論文の終わりの方に網羅しています。
さて、実は、”青木家に関連して”のお家のご推測は当たっています。
大変に貴重な情報で青木氏としては更に横に研究が広がる事に成ります。稀な可能性の範囲ですが調べてみたいと思います。判りましたら又研究室などから投稿したいと考えています。
さて、現在では、筆者が把握する歴史情報からの推測の領域を現在では脱し得ませんが、今は”ルーツのロマン”として参考にして頂く事でお読み下さい。
それには、先ずは、第1に家紋です。家紋が「三階菱紋」の秋山家で、後に「丸に花菱紋」に、次に、第2には「青木氏」には奈良期から関係のある越前福井です。更に、第3には、この江戸時代の越前福井では、捨て扶持7百石と時代情報のこの「3つの情報」です。
全てこの「3つ情報」の内容には「青木氏との関係する歴史の史実」が潜んでいます。
では、その「3つの情報」の事に付いてご説明いたします。
この「3つの情報」を総合的に歴史的に推理しますと、ある一つの推理が成立ちます。
その推理をご紹介いたします。
そこで、先ず、第2の事に付いてご説明した方が判り易いと思います。
そもそも、青木氏には大別すると、「藤原秀郷流青木氏」と「皇族賜姓青木氏」があり、何れも直接間接にて血縁関係を強く持っています。何れも「賜姓族」です。
青木氏の「皇族賜姓族」は「大化改新」の時に、”皇族の改革”が起こり、皇族に関係する者を「第4世族」までとし、それ以外の者は天皇が代わる度に代々出る「第7世族」が皇族から外れて臣下して「平族」(ひら族)の氏を賜り坂東に配置されました。これが義経や頼朝などで有名と成った「坂東八平氏」と成り関東の土地に根付きます。
この「ひら族」に似せて、「桓武天皇」は後漢帰化人の首魁の阿多倍王の末裔に「たいら族」を賜姓します。天皇家との血縁関係を持ち准大臣の立場を得ます。後に、大きく分けると大蔵氏と内蔵氏と坂上氏です。この中には宗家の「平氏」(たいら族)があります。これが後に5代続いた「平清盛」一族となります。
天智天皇は「第4世族皇子」に伊勢、近江、美濃、信濃、甲斐の守護を命じて臣下させました。
この時、「第4世族内」で「第6位皇子」には位置するものは「賜姓」をして保護して臣下させます。
この時の「賜姓」が「青木氏」で、「象徴紋」(皇族賜姓族では「象徴紋」で、元来、「家紋」の考え方はありません)の「笹竜胆紋」を与え、天皇の直接の守護の任務(親衛近衛軍)を与えます。
平安期では「北面武士」として天皇警護をしました。そして、そのステイタスとして「鞍造部止利」作の「大日如来坐像」と、「御神木」の”あおき”を「氏木」として指定し、他に使用を禁じます。
(これらは現在も伊勢青木氏が維持保存しています。)
更に「自然神」を基本とする「皇祖神」(天皇家)の子神の「祖先神」を「青木氏守護神」として任じ、その「神明社の建立」と「維持管理の責任」と「青木氏」だけに「永代の不入不倫の権」等を与え保護します。
その「5家5流の青木氏」の宗家に「伊勢の国」と「伊勢神宮」を守護する「皇族賜姓伊勢青木氏」に命じます。この「賜姓」は5代の天皇に依って維持され、それぞれ皇位継承から外れた第4世族内皇子をこの「5家5流の青木氏跡目」(同族血縁)に入れてゆきます。
この後、「桓武天皇」は、この「皇族の仕来り」(皇親政治)を打ち切り破り、母方の民間の者の阿多倍王の末裔に賜姓をしました。
(桓武天皇の父光仁天皇は天智天皇の第6位皇子の施基皇子の嫡子で伊勢青木氏の出自)
この為に、皇位継承から外れた皇子は、比叡山に入山し門跡僧として終る事に成りました。
ところが、これに反対する子供の「嵯峨天皇」は「天皇家の仕来り」を元に戻し、詔勅を発し「第6位皇子」に対してはそれまでの「青木氏」では無く、その「青木氏の意味」から「源氏」を賜姓する事にしたのです。(神木の”あおき”は”全ての始まり”の意味を持つ。天皇が認めた賜木)
この時、「青木」の取り扱いについては、皇族者で第4世族内で皇位継承から外れた皇子に対して、源氏とは別に、下族還俗する際に「青木氏」を名乗る事を許可して、その為に民間が青木氏を名乗る事と、その数多い皇族としての「慣習、仕来り、掟」などの使用もあわせて禁じました。これは明治初期までこの規則は守られます。(信長だけは共和制を求めたために護らなかった)
そこで、この「5家5流の賜姓青木氏」は、「皇祖神」の子神の「祖先神」の守護神として「神明社」を全国に約く500社程度の建立を任務として勤めますが、乱世などで混乱に陥った場合には、子孫を絶対に絶やす事が無い様に、純血性を維持する為に、この「5家5流の青木氏」の末裔が巻き込まれた時に逃げ延びる所として「越前福井」を定めていました。(大化期から創建)
そして、其処に全国でも最も多い「神明社」を建立し、其処に「庇護するシステム」を作り上げていたのです。明治期まで維持されていました。(伊勢シンジケートで身辺を守った)
(「3つの発祥源の青木氏」を永代に存続させるシステムの構築)
この時の「経済的な裏づけ」として、この「青木氏の5家5流」は、「古代和紙の殖産」を手がけ、平安期初期には「2足の草鞋策」で大商いを営み、この越前福井にも支店を設けて一族の者が逃げ込んでも生きていく事が出来るようにしていたのです。(商いは明治35年まで続きました)其処に逃げ込んだ末裔はこの「商い」をして生き延びました。
(越前に子孫存続と万一の場合の純潔血縁保全を護るシステムの構築も)
その全体の指揮を執っていたのは「第6位皇子の皇族賜姓族の伊勢青木氏と信濃青木氏」でした。
ところが、平安期に「源平の乱」が起こり、「近江青木氏」と「美濃青木氏」はこの「皇族の戒律」を破り、「賜姓族」の同族の源氏に味方して「源平合戦」に合力して美濃富士川の激戦で滅亡してしまいます。
(「賜姓族」に与えられた「皇族の戒律」とは、「皇族賜姓族」のその発祥の目的は「3つの発祥源」である事から「戦い」は絶対の禁じ手の戒律でした。ところが、この「源氏」には、この「賜姓族でない源氏」も多く、この「皇族の戒律」に縛られない源氏もあったのです。皇位継承から外れた「第4世族内皇子」が比叡山の「門跡僧」に成る事を嫌う下族したい皇子には、賜姓などの一切無い「源氏」を許可なく名乗る事を平安中期には妥協して認めたのです。
本来であれば、「皇族賜姓青木氏の5家5流」のどこかに「跡目」に入る事が出来るのですが、「第4世族」でなく、「跡目の口」が無かったりした場合は「門跡僧」に成るのですが、それも叶わない場合は、「自発的な源氏の氏」(生存の危険性)を構成する事に成ります。
然し、平安期には18皇子25皇女がこの対象にありましたが、1代か2代で ”経済的背景と乱世を生き延びる力”が無いために全て滅亡してしまいました。
(皇女は皇祖神の全て斎王と成って人生を終わらせている。)
この「源平の戦い」を起こしたのは歴史的に有名な「経基王」の「清和源氏」が主流ですが、この「清和源氏」でも「賜姓族」でない源氏も4家もあったのです。「経基王の清和源氏」も「清和天皇の子供」では無く末孫であって、父は武烈で精神異常者で賜姓を受ける事が出来ませんでした。同時に「第6位皇子」ではありませんでしたし、末孫王なので、この「皇族の戒律」から縛られる事は無かったのです。(従って、清和天皇は経基王の賜姓を渋った)
「嵯峨天皇」が「源氏」を賜姓する詔勅を出した時に、「皇族賜姓青木氏」の様にはこの「戒律」を付けず、その代わりに「永代の不入不倫の権」と「領地」をも与えなかったのです。皇子として保護しなかったのです。
そこで「清和源氏」などは「自分の才覚」で勢力を拡大させて、つまり「皇子の権威」を利用して拡大させ「荘園制」を利用して領地を奪い取る事に成り、特に清和源氏の分家の「頼信-義光系」はこの方向に極端に走り領地と武力を持つ事になったのです。
(朝廷から世を乱す理由から疎んじられた 頼光系の宗家の4家は伊勢と信濃の青木氏と血縁して慣習を守ったが、頼光より4代目の頼政は遂にこの戒律を破った。以仁王の乱の首謀者)
この行為が余りに社会に不安を与えた為に、平安末期に「後三条天皇」など4人の天皇に依ってこれを禁止されるのです。この為に、この様な賜姓外源氏は糧と力を失い衰退し滅亡したのです。
この為にこれを断行した天皇などは身辺に危険が及び、その為に「北面武士」のシステムを作り身を守ったのです。これに大きく関わったのが「皇族賜姓5家5流の青木氏」なのです。
この「皇族賜姓青木氏」は、宮廷を護る事から、この為に「官職名」が「・・左衛門・・右衛門・・民部尉」を授かり最高位の家柄となるのです。「佐と尉の階級」が付いたし、身分は「浄大2位」の皇族では天皇に次ぐ最高級の身分と家柄となったのです。その後、江戸時代には一般の武士が朝廷に勝手に金品を払って一代限りの官位を獲得し名乗って、最後には官職は誰でもが勝手に使い意味が無くなったのです。)
僅かに、生き残ったその「近江青木氏の支流末裔」がこの「越前福井の神明社」に逃げ込んで生き延びたのです。(不入不倫の権で神明社を攻撃できない)
そして、その「近江青木氏」は近江、滋賀と移り住み、最後に同族の近江佐々木氏と佐々木系青木氏に助けられて兵庫に定住地を設けて子孫を広げました。美濃は子孫が広がりませんで完全に滅亡しました。
伊勢、信濃、甲斐の「皇族賜姓青木氏」は、益々その経済力と身分、家柄、官職などから子孫を拡大させ、「永代不入不倫の権」に護られて平安期には信濃足利氏、甲斐武田氏との血縁を図り、両氏の末裔が発祥します。
要するに、「賜姓族」とは別に「佐々木氏系青木氏」「諏訪族青木氏」「足利氏系青木氏」、「武田氏系青木氏」が生まれたのです。
「信濃の足利氏」は信濃の清和源氏の源氏末孫ですが、武田氏も河内源氏傍系支流末孫と云われています。(源氏の意味に注意)
信濃と甲斐とには、奈良期からの元々の「皇族賜姓族青木氏」と賜姓族ではない嵯峨期詔勅による「皇族青木氏」(武田氏族青木氏 皇族系を主張すれば自由に名乗れる)とこの2つの血縁による青木氏が存在します。
(賜姓族の諏訪族系青木氏以外に、この賜姓族ではない「皇族青木氏」は4氏に及ぶ)
従って、越前福井には「5家5流皇族賜姓の青木氏」の複合の配流孫の末孫が5家5流外に発祥したのです。
中には、信長と秀吉に特別に取り立てられ、西ノ庄の10万石と5万石を与えられた「伊勢青木氏の末裔」と「信濃青木氏の末裔」がいましたが、関が原の敗戦に巻き込まれて大量にこの一族が逃げ込んだのです。これが「越前福井青木氏」(5家5流の複合青木氏)です。
恐らくは、お家が越前にいたのは、この越前に一時青木氏として乱世で逃げ込んでいたのではと考えられます。
その根拠の一つとして、1630年代に「・・右衛門」を名乗っていた青木氏との血縁をしています。これには大きな意味を持っているのです。
「皇族賜姓族」は基本的には「同族血縁」を主体としている為に、娘を嫁に取るとしてもそれなりの氏でなければ「戒律(慣習仕来り掟)」に従えませんので、1610年の初代は越前では青木氏であった可能性があるのです。
この様な事ができるのは、甲斐には1600年代に「青木氏の神職」か「住職」で赴任して来たことを意味します。
そして、「過去帳」を作れていますので可能性は高いと観られます。その後の職業は判りませんが。1610年と云う時期に初代の御先祖が甲斐に突然に姓の「秋山姓」で発祥したのには何かの理由か背景があったことを物語ります。
これが「神職か住職の関係する事」で一族を引き連れて甲斐に来たのではないでしょうか。
或いは、花菱紋ですので越前から甲斐に戻ったことも考えられます。
次に、甲斐での事ですが、「花菱紋の武田氏系青木氏」にはこの様な変遷が歴史上発生していますが、直接、秋山家の様な「姓氏」(武田氏の中にない)が、「皇族の慣習、仕来り、掟」により「源氏と青木氏」を「嵯峨期詔勅」により正式に名乗る事は禁じられていました。
この事は明治期まで守られましたので出来ませんので、恐らくは、そうなると、1610年の初代とすると、「賜姓族の甲斐青木氏」が跡目養子を武田氏系列から迎えとり、更に、又続いて跡目が養子と成り女系となったことから、家紋掟に従い、それ以前には、先の初回の養子先の武田氏の系列に入った「皇族賜姓甲斐青木氏」であった事が言えます。
そして、この青木氏(秋山家)が700石の捨扶持で越前にも定住していた事から考えると、別の「嵯峨期の詔勅」による皇族の武田氏系青木氏(時光系)では、天皇からの賜姓族で無いために越前に移動定住して庇護・保護する事はできませんので、それでは無く、定住出来たとすると、「甲斐の賜姓族」の系列の青木氏(源光系)である事に成ります。
では何故、「秋山家」(小笠原支流 三階菱紋)であるのか、「丸に花菱紋」であるのかと云う事になりますが、本来であれば、「青木氏」で「皇族賜姓族」が持つ「笹竜胆紋」である事になります。
しかし、ここで、先ず一つ考えられる推理として、次ぎの事が恐らくは起こったのです。
先ず第1回目の嫡男に恵まれない事が起こり、そこで「跡目養子」に、その養子にも嫡男に恵まれなかった事が起こり、2養子に嫡男に恵まれず女系となりました。
依って、「家紋掟」により「甲斐の皇族賜姓武田氏系青木氏」となりましたが、その後に於いて、更に、その後で再び、嫡男に恵まれずに、同じ事の2代続きで男系跡目が出来ずになったと考えられます。
何代かでこの「4人の養子」が入った「2度の家紋掟」の適用が起こった事から完全に女系となってしまった事が起こりました。
だから、この時の最初の方の男系の養子先の系列に入る事が2度起こしました。
(注意 二人の養子の前の養子先の系列に先ず入る。ここで「元の家紋」が養子先系列に入った為に「養子先の家紋」に成る。この時は、家紋は変化するが未だ宗家が認めれば元の氏名を名乗れる。
次に、同じ事が起これば、4人の養子が入った男系が変わったので別氏と成る。
これにより「家紋」も変更するも「氏名」も変わる。初回の2度目養子に跡目の嫡男に恵まれれば、元の家紋に戻せる。2回目の2度目養子に跡目嫡男に恵まれれば一つ前の家紋に戻せる。
何れも恵まれなければ「家紋と氏名の変更」と成る。
一度目の跡目養子に跡目嫡男が恵まれれば変化はない。
従って、家紋と氏名の変化を起こさない様に血縁のある同族の遠縁からでも養子を迎えて変化しない様にする。)
そこで2度目の「家紋掟」により下位の「秋山家」を名乗り、更に、ところが「家紋」は1度目に武田氏系となった時点で、「笹竜胆」から元は青木氏であった為に皇族系の「花菱紋」と成りました。
そこで「秋山家」の家紋の「三階菱紋」とに付いては、”2度の家紋掟の変更”が血縁で起こった事から、皇族の「慣習、仕来り、掟」から完全に「青木氏」と血縁関係が乖離しましたので、「皇族系」を外れる事に成ったことになります。
「氏家制度」の中では、「家紋の使用」と「青木氏を名乗る事」が「甲斐賜姓青木氏」の宗家より許されなかったと観られます。(甲斐で2流の青木氏同士で同じ様な争いが起こっている氏、有名な柳沢氏も同じ事で青木氏から柳沢氏を名乗った。)
当然に、秋山家は「下位の姓族」であるので、「皇族外の姓」を名乗る事と成ったのです。
「青木氏」には五十程の「皇族賜姓族」としてのその「慣習や仕来りや掟」があり、これに合致しなかったのです。
当時の「皇族賜姓族」の血縁関係は「下位の姓族(氏族と姓族)」の血縁は原則許されなかったのです。室町中期の乱世の後に乱れて原則が一時守られなくなったのです。
この様に成らないために如何なる場合でも、奈良期より「5家5流の皇族賜姓族」は、一族一門縁者から家柄や身分のつりあいに問題が起こらない様に、且つ、純潔血を護るために「同族血縁」の掟により皇族を含む同族による血縁関係は強いられていました。
(越前はその意味でも皇族賜姓族系の青木氏を分散消滅しないように集めて保護した)
依って、如何なる場合でも血縁が護れる仕組みを敷いていたので家紋なども変更はありません。
「氏」と「姓」と「家紋」が変わったと云う事は、この前提ごとが崩れた事を物語っています。
筆者の家も明治初期までこの慣習下にありました。
「秋山姓」は調べたところでは、「氏族」では無く、室町期末期前後に勃興した最初の海部族等と同じく「姓族」であると考えられます。(「秋山姓」も「柳沢氏」と同じ経緯を辿ったか。同じ事件かも知れない。)
朝廷より認可された「氏族」は200以下で正式には48氏である筈ですので、「氏族」ではない事が云えます。8000の氏姓の殆どは室町期から勃興したこの「姓族」です。
参考 「秋山」に関係する国として次ぎの地域があります。
陸奥国 伊達郡 秋山村 現在地は福島県伊達市川俣町 に成ります。
ここが「秋山姓の発祥地域」ではないかと観られます。
そこで、提供いただいた情報の年代も1600年代と一致していますので、「秋山家」の本家の出自は、この経緯から、「神官職」か「住職」ではなかったかと観られます。
「神明社の神官職」で、全国500社に一族から輩出して配置しましたが、比較的に「皇族賜姓族」の仕来りに縛られることなく血縁を結んでいた模様で、故に、甲斐と越前の両国を定住地に出来たと考えられます。普通は出来ません。
当時は、「国抜け」と云って許可なくして勝手に定住移動は出来ません。そのためには移動の為の根拠が必要となり、期間もその内容によって決められるのです。
朝廷からその「建立の権限」を認められていた為に「神明社などの神官職」はこの例外として可能であったのです。
その意味では、青木氏は全国に分布している筈ですが、そうでもないのです。
これには、特別な「慣習仕来りや掟」が青木氏に存在していた事から拡大分布しなかったのですが、一つは、青木氏に関わる地域外は「同族の賜姓族の佐々木氏」が神職、住職として配置の協力を得ていた事と、この地域外では「青木氏の氏の拡大と存続」を認めなかった経緯から起こっているのです。それは、「三つの発祥源」を守る責務から「青木氏としての純血性の保全」が原因していたと考えられるのです。この事から何かの理由で「青木氏」の呼称を認めなかったと考えられるのです。
その何らかの理由には、地域外以外に、主に「慣習や仕来りや掟」を守らなかった事からでもあったのです。
筆者はこの「秋山家の姓」はこの事から来ていると推理しています。
そもそも、平安期ー鎌倉期までは兎も角としても、室町期にはいくら戒律が厳しいとしても例外は無かった事は先ずない筈で考えにくい事から、神職からこの例外が出たと観ていますが特定ができないのです。
「嵯峨期詔勅」と「戒律」から縛られていたとしても「青木氏の姓族」が出ている筈です。
その根拠は「御師」の事で裏付けられるのです。
この「御師」(おんし:おし)とは「青木氏の守護神 祖先神の神明社」の建立に伴い全国各地に「神明社の神官(御師)」を配置していて青木氏として定住していました。
この「御師」の宗家は「伊勢神宮」の神官職のトップも務めていた伊勢青木氏が総括であった為に、全国に神明社を通じて「姓」となって根を張った事が判っています。
しかし、この「青木氏」から出ている筈の「姓」族が「氏族」ではないために「履歴の慣習」が青木氏の中に無かった事から室町期中期からその履歴が全く掴めないのです。
柳沢氏は兎も角も、この神職系(住職系)の「姓族」の「青木氏族」は掴めません。
室町末期から勃興した「姓族」の中で青木氏の定住地の有名な大名、豪族のルーツをそれなりに調べると、この「御師」(おし)との繋がりが家紋分析からところ何処に確認できるのです。
(八代将軍のころの江戸期の頃からは「職能の高級幕臣」の「総取締」を「御師(おし)」と呼称される様に成ったのです。これは吉宗と青木氏との繋がりから採用された)
(藤原秀郷流青木氏は掴めていますし、「青木氏の職能集団」の「絆の青木氏」として「姓」を組織的に発祥させていたこともあって、「別姓の姓」は神職系か住職系しか考え難い。)
故に、今後の研究課題として、家紋と「御師」のキーワードで探ってはいましたが、その経緯から「秋山家」はこの可能性があると考えられるのです。
青木氏の神職系では祖先神の神明社との関係から笹竜胆紋外に神木の柏紋が多いのですが、「姓族」としてはこの神職系2氏が確認されているのです。
別属ですが、家紋と御師で繋がる久志本氏(熊野神社系)と千秋氏(熱田神宮系)と菊池氏(阿蘇神社ー宗像神宮系)です。
これには地域性を持っていますが、甲斐の地域では熱田系との関係もあったのではと推理します。
その為に、「秋山姓」が生まれたとも考えられます。
つまり、「伊勢神宮の皇祖神の子神の祖先神」の青木氏と「熱田神宮系」の氏とが結びついた姓族ではないでしょうか。
だから、「秋」を使った姓を発祥させた家との血縁であったのではないでしょうか。
「神職系と住職系の戒律から離れた姓」は、「職能集団の絆青木氏」として「姓の処置」に付いて組織的に確立されていたために、「戒律」から外れた「姓」は認めていなかったと観られます。
だから、「青木氏」の中での記録が全く確認出来ないのです。
その意味でも「越前福井」の離散する「青木氏の囲い込み」として、「青木氏の血縁保持」としても意味を持っていたのです。
代表する姓族からの繋がりは上記の通りの記録でかなりの確率で確認できるのです。
しかし、「青木氏」としては多くの「一般の姓」を出すことは「3つの発祥源」としての立場を有名無実にさせてしまう事から「絆の青木氏」で組織化して固め維持させた。)
(この「青木氏の囲い込み策」は「血縁族との婚姻の弊害」に付いての疑問が生まれるが、この対策として他氏からの釣合の取れた氏からの「嫁取り」と「嫁入り」とで「女系の新血」を補完策を採用していた事が判る。
「越前福井」はその「新血の意味」でも「青木氏」にとっては非常に「大きな策」であった。
筆者のルーツを観ても「嫁取りや嫁入り」は全く無縁の氏からのものではなく所謂「遠縁」の範囲で行われていた事が判り、明治35年頃まではこの慣習下にあったことが確認出来る。)
そこで、甲斐の「花菱紋」に「丸付き紋」ですので、武田氏系の「支流一族」であった事になります。
「皇族賜姓族の青木氏」の全てはこの「丸付き紋」は使用しません。この「丸付き紋」の慣習は室町期以降に発祥した「武士の慣習事」ですので、1600年代も丁度その時期に相当しています。
お家が”1630年頃に青木氏と血縁した事”については、この時点の以前に青木氏との繋がりがあり、同族血縁に近い縁組を考えたのではないでしょうか。2度の家紋掟により「秋山家の姓族」と成っていますが、古来からの「青木氏」としての「血縁族の形」をルーツの中に何とか再び残そうとしたと考えられます。
扶持米を受けていた加賀藩との関係も年代的に一致していますので、由来的に青木氏であったことが考えられます。(扶持米」を受ける為にはそれなりの理由がある。家臣ではない事になりますので茶飲み相手などの藩主の話し相手や師範が主に受ける。普通は家臣では二百石が生活の限界ですので相当の身分家柄とその藩主の話し相手であった事を意味します)
この事を1610年の初代から聞いていて知っていた1630年の2代目はわざわざ「青木氏との血縁」に踏み切ったと考えられます。普通は未だこの時代はぎりぎりで「秋山姓」では「氏家制度」の「釣り合い」からこの縁組は本来は無い筈です。(家紋だけは花菱紋に戻した事も考えられる。)
ところが、記録に「源の姓」と表現しているのですが、「源氏」は「姓」(かばね)ではありませんで、「氏族」ですので間違いを起こしています。何故この様な簡単な事を当時に間違えたのかです。
つまり、「笹竜胆紋」は源氏の紋だけと考えていた事からで、ところが、そもそもは天智天皇から与えられた「青木氏の象徴紋」なのです。「家紋」ではないのです。
正規の賜姓源氏は「11家11流」(嵯峨天皇ー花山天皇)があり、11代の天皇から出た第6位皇子の賜姓源氏の初代の賜姓「嵯峨源氏」が、この「青木氏の象徴紋」を「皇族の同族賜姓族」である事から同紋を「象徴紋」として使用したのです。
つまり、中には源氏でも「笹竜胆」でない源氏も多いのですし、賜姓族でない源氏もあるのです。
殆どは初期に滅亡していますが、元々、「源氏」には、多種多様の「源氏」があったことから、元々「家紋」と云うものを持っていなかったのです。
そこで「清和源氏」の時に、「青木氏の象徴紋」を武家に習い「家紋」として用いたのです。
(5家5流の青木氏は家紋として掟から用いていない)
それ以後、「頼信系清和源氏」が有名に成り、一般に源氏=清和と勘違いされました。
本来は11家11流あり、更に賜姓外や第6位皇子外や第4世族外や自認の源氏等の多種多様の源氏がありながら、「荘園制」を利用して勢力を大きくした「清和源氏」だけが「源氏」と思い込みが起こったのです。
そして、全て「笹竜胆紋」と間違われ、「家紋」と間違われてしまったのです。
元々は「5家5流青木氏」が代々の天皇から「賜姓族」の「象徴紋」として与えられたものです。
「家紋」と成ったのは「皇族賜姓族青木氏」に習って「48氏」が「象徴紋」として用いた事からの平安末期からのものです。本来は第6位皇子の賜姓源氏の象徴紋でありながら、そうではない清和源氏も笹竜胆紋と間違われて思われてしまっているのです。
恐らくは、源氏と明記した間違いは、”過去に「伝統」として「皇族賜姓族青木氏」の流れを持つ事の由来”を間違えて、この「源の表現」になったものと考えられます。
「秋山家」のみならず「武田氏」にしても源氏では学問上はありません。
このような「源氏」は「未勘源氏」といいます。「源氏」を名乗っているのは9割はこの「未勘源氏」です。正規の本当の源氏は「賜姓源氏」と呼ばれます。
その名乗っている殆どは「姓族」で、発祥の時代が一致しませんので、朝廷が認めた「氏族」ではありません。「賜姓源氏」は朝廷が認めた「氏族」です。発祥時期が異なるのです。
これは室町期に下克上で勃興した者が家柄を良く見せるために採った室町期の「虚偽の名乗り」です。殆どは謀反をして主君の家柄を盗んだものです。
室町期に残されていた「傍系支流の源氏」も戦乱で源氏はそもそも完全滅亡しているのです。
室町期にはたった傍系で4氏しか残っていませんでしたが、末期に信長に掃討されて村上源氏の支流「北畠氏」を最後に完全滅亡しています。
「皇族賜姓青木氏」の「伊勢青木氏と信濃青木氏」は、信長に攻められて「伊勢の3乱」で3度戦い勝利し残ったのです。
この時、「2足の草鞋策」での信長を凌ぐ「莫大な経済力」と、信長の軍事力を凌ぐ「伊勢シンジケート」を使って勝利しました。
この事は後に2度も有名な歌舞伎にもなっています。
その後、「不入不倫の権」で秀吉はこれを護り、それに依って守護となった藤原秀郷系の「蒲生氏郷」(青木氏と親睦)に本領安堵を認められました。
(秀吉はこの青木氏のシンジケートを良く知っていた。秀吉の家来と成った「山族の蜂須賀家」はこのシンジケートの一員であった。楠木正成もこの一員)
そもそもすべての「源氏」は室町期発祥の「姓族」ではありません。
恐らくは、1610年の初代の方がお家の口伝を間違えたものと思います。(青木氏と源氏の間違い)
筆者は「姓族の秋山家」では「氏家制度」の慣習の中では考え難く「越前と甲斐の事」から、元は「青木氏」であったのではと考えます。
”「過去帳」(「人別帳」ではない)が存在する”との事ですが、つまり、「檀家寺」では無く「菩提寺」である事に成ります。「過去帳」が396年前で初代が1610年とすると、それ以前に古くからそこに「秋山姓」が「氏」として存在していた事になりますが、そして、「秋山姓」が独自に運営管理する「菩提寺」もあった事に成ります。これは矛盾しています。
そうなると、「武田氏」と同じくらいの歴史を甲斐に「秋山姓」は持つ事になりますし、誰でもが持つ事の出来ない許可されない「菩提寺」を持つと云う事は、「武田氏」と同じくらいの勢力を甲斐で誇っていた事に成ります。
調べましたところそのような勢力の秋山氏は甲斐には存在していませんでした。
「人別帳」は代毎に消えて行きますから396年前までのルーツを遡る事は出来ません。
そのような慣習は「人別帳」に記載される家にはもともとありませんでした。明治期になってからの事です。(過去帳は氏族が主に 江戸期に家康の督奨令で上級武士の間に認められて増えた)
この矛盾をどの様に解くかと云う問題ですが、それには元は慣習から「神官職」「住職」が符号一致しているのです。「神官職」にも菩提寺を持つ「神官職」と、神道である「神官職」も有りました。
この「秋山姓」は「菩提寺」を持つ「神官職」であった事に成ります。
つまり、「青木氏の神官職」か「青木氏の住職」かであった事に成ります。
この2つであれば上記の事は成立します。
お家は1610年の初代のご先祖が甲斐に「青木氏の神職か住職」として赴任した事に成ります。
依って、1610年前の「秋山姓」の前は、上記の経緯を経て「青木氏」(越前青木氏 皇族賜姓青木氏)であった事に成ります。
結論は、「甲斐青木氏」が血縁関係で2度の跡目嫡子不在で「家紋掟」で秋山姓に変わった事に成ります。
それであれば全ての上記の花菱紋などの「3つの問題」はクリヤーすることが出来ます。
この推理に何らかの確証が得られれば良いのですが。何でも一寸した事でも結構ですからお便り下さい。
筆者は先ずは「柳沢氏の事件」に関係しているのではと調べています。
その中に小笠原氏支流族の「アキヤマ」が出てくる事を目論んでいます。
「アキヤマの地名」があれば「柳沢氏」と同じ事に成ります。
以上の事は、青木氏の研究室かルーツ掲示板で論文に網羅させていますのでゆっくりとお読み下さい。
では、複雑ですが、ご質問などありましたら、ご遠慮なくお尋ね下さい。