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  [No.677] 家紋について
     投稿者:Akky   投稿日:2010/01/15(Fri) 18:35:38

長野の青木です。
我が家の家紋は「丸に六矢車」か「六矢車」かで、ひな人形の家紋入れで騒動になってます。
父親の生まれが長野県小県郡丸子町東内(現在:上田市東内)で菩提寺は「法住寺」で天台宗です。
なぜ丸が付くか付かないかで騒動になっているかというと現存するお墓や仏壇の家紋では彫りの関係上か矢車の
廻りに丸があるような、無いような・・・で彫刻されており、どちらが正しいのか判断できません。
どなたか私のルーツ&家紋騒動についてご教示お願い致します。


  [No.678] Re:家紋について
     投稿者:福管理人   投稿日:2010/01/15(Fri) 19:17:38


長野の青木さん 今日は 始めまして

済みません 体調不良でキーを充分に打てませんので大まかなところをお答えします。

藤原秀郷流青木氏は116氏あり、皇族賜姓青木氏29氏あります。
地名地形データーベースに長野小県郡がありますが、ここには藤原秀郷流青木氏が定住しています。
これ等のレポートをお読みください
青木氏の家紋は33文様がありますが、お家の家紋がこの家紋の中にあるかどうかお調べください。
「青木と血縁族(家紋)19矢紋」や秀郷関係レポートをお読みください

そこで、丸付き紋に付いては家紋掟で変化します
下記レポートによります
丸付き紋は常に丸付き紋であると云う事はありません。

6つ矢車紋の青木氏は原則は丸付き紋です。
しかし、その間に次ぎの事の有無がないかの確認をしてください。

次ぎの8つの事で本家分家などで丸が着くかつかないか決まります。
お家はご先祖の中でこのどれかの状況に落ちいたっているかの問題の有無で変わります
氏家制度は男系継承です。
跡目養子や婿養子で男子の子供が跡目が取れないと家紋が変わる等の事が起こります
分家に成った場合でも本家の許可なしでは丸付き紋に成ります

「家紋掟」
本来、丸付き紋の目的は、青木サイトとして「家紋掟の古原本」より筆者なりにまとめますと、「氏家制度」の「家紋掟」により細かく分けるとすると、7−8つ程度の役目があります。
(本来は6つの掟)
1 宗家、本家、分家、支流、分流、分派の区別
2 嗣子と妾子分類
3 宗家の許可
4 配流子孫の区別
5 男系跡目の継承
6 養子縁組
7 嫡子尊厳
8 身分家柄の保全

これを参考にして調べてください。

ご質問有りましたら都度お尋ねください。

これ等は「氏家制度」と「封建社会」の維持を理路整然として堅持する事を目的としていました