> 祖父の兄は市原市糸久にいました、結構土地では有名な方で直ぐにわかりますが、祖父の兄のお墓参りに行き家紋を観るとうちの祖父の家紋と違うので先祖を探すのに苦労をしています。本家と分家は違うのですか?因みに、本家は丸に柏か何かです。分家である祖父のお墓の家紋は下がり藤です。
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> ちなみに市川市高石神とは関係が無いのでしょうか?御伝授願います。
市川の高石さん 今日は。始めまして。
青木サイトにようこそ御越し頂きました。
これからもよろしくお願いします。
実はお便りがエラーと成っていましたので、お答えが遅れました。
誠にすみませんでした。
さて、早速ですが、ご質問に付きまして判らない所がありますので、それからご質問いたします。
本サイトは青木氏に付いての情報しか持ち合わせていません。従って、高石氏に付いての詳しい事は判りません。
ご本家の宗派や江戸時代以前の古い定住地や古事や古品等の情報がありましたお知らせください。
そこで、折角御越し頂きましたので、判る範囲で一般的なことに付いてお答えを致します。
先ず、お答えから判る範囲で、本家と分家が家紋が違う事は充分にあります。
その原因はほぼ6つくらいありますが、その内、情報が少なく限られていますので、その内次のようなことがいえます。
本家又は分家の何れか又は両方で、男系跡目が出来なかった場合です。
昔は男系社会ですので、家紋は男子側の家紋と成ります。
男子が生まれず、娘であった場合、養子を取ります。しかし、この場合は取り敢えずは、暫定的に養子側の家紋と成ります。そして、男子の子供が生まれて育った場合は男系に成ったのですから元の家紋に戻ります。しかし、ここでも男子に恵まれず、更に養子を迎えた場合は元の養子(男子)の家紋となってしまいます。2番目の養子に男子が生まれた場合は元の養子の家紋が引き継がれます。
2番目の養子に男子が生まれなかった場合は跡目をとった時点で2番目の養子側の家紋と成ります。
当然に娘も生まれなかった場合は、他人か縁者の跡目養子が入りますが、これも上記の掟に従います。
縁者の場合は、家紋が同じであれば何の問題もありません。
多くは殆どはこのパターンを採るのが普通ですが、それも出来ない時の話です。
次ぎは、男子が生まれても、妾子の子供であった場合は本妻に子が居ない場合は、家紋を継ぐ事に成ります。本妻に男子が居る場合は妾子の子供は家紋を継ぐ事の許可が必要と成ります。多くは母方の家紋を継ぐ事に成ります。
更に、同妻に男子が居ても嫡子以外の男子は嫡子の許可無く分家の家紋を告げるかは嫡子次第です。
何の問題も無ければ、家紋を継ぐ事は可能です。
最後に、明治3年の苗字令と8年の督促令で苗字、家紋の持たない庶民が持つ事に成りましたが、国民の九割がこれに当ります。この時、夫々の家の人が自由に他氏の苗字、家紋を使う事が認められましたので、親類が違う苗字家紋と成る事が多く起こりました。
氏家制度が明治から廃止になりましたので、本来の苗字と家紋の持ち主がこれに文句をいえない事に成っていました。
例えば、お家の家紋の下がり藤紋の使用ですが、これは藤原北家一族で中でも藤原北家一門の7氏が使いました。藤原氏はこの下がり藤紋の”下がる”と云う意味を嫌い、殆ど上り藤紋に変紋しました。
歴史的には、殆ど藤原秀郷一門が引き継ぎましたが、この家紋を使えるのは総宗本家筋の許された者のみであります。
この氏は現存していますが、氏姓の藤原氏と家紋の下がり藤紋は藤原氏系351氏の中では数えるしかありません。勿論、下がり藤紋は藤原秀郷の宗家24氏の以外には無くこの内7氏だけです。勿論、氏姓は藤原氏です。下がり藤紋を直接使うのでは無く藤原氏には家紋に対する掟があり、その中でも副紋方式です。現存する総宗本家一家だけが副紋なしです。後は斎藤氏等は有名な一門一族でも下がり藤紋ではありません。
この青木サイトの当然に藤原秀郷流青木氏の宗家は「第2の宗家」と呼ばれて「下がり藤紋」です。
お家の下がり藤紋には副紋付きでないので、ありえません。
お家の姓は、藤原氏では無く、且つ、この7氏の中にも351氏の中にもありません。
実は、この家紋が明治期に最も多く庶民に使用された家紋なのです。
下がり藤紋である土地に現存する藤原氏姓の一族ではないと成りますと、間違いなく、つまり、上記した明治3年の苗字令による氏で家紋と成ります。
この現象は歴史的には、3期起こりました。室町末期と江戸初期と明治初期です。
恐らくは、情報がありませんので確定は困難ですが、ご本家の家紋と土地柄が違い、且つ、分家が「下がり藤紋」を使っているところから、ありえませんので明治期に成ります。
後の二つはもしこの様な事がある場合、江戸中期以前の昔は相当な覚悟を決めなくては成りません。経済力や武力を持ちえていなくては成りません。
つまり、九割の国民がこの苗字令に依って姓を持ちましたので、元は武士以外の庶民であったことに成ります。庶民は、ある特別な身分家柄の庄屋等(6氏)の氏でないと姓と家紋を持つ事は出来なかったのですし、氏家制度の中での社会習慣ですので、氏、家紋は勿論、墓等もありません。当然、氏が無い事に依りますので由来を繋ぐことが出来ませんので戸籍もありえません。当然に菩提寺もありませんでした。
更に当然に、江戸中期以降の氏を辿る事は出来ません。
昔は戸籍は氏寺(又は氏神)が行っていました。
このことをまず調べられる確実な方法はご本家の明治初期の戸籍簿に記載されていますのでお調べください。
苗字を付けたときに、その前の身分を明示しています。(士分、平民・・などとして)
或いは、菩提寺の過去帳がありますのでそれを調べられた時に明治以前のご先祖は無い事に成りますと平民等と成りますのでルーツを探る事は出来ません。
最後に、高石神の件ですが、この明治期の苗字令でよく採用されたのは地名と有名な氏の姓です。
ある日突然に村或いは郡全体が同じ姓を名乗ると云う現象が起こりました。又政府はなかなか進まない苗字令の為にその様に指導したのです。
多くは地名ですが、青木氏、藤原氏など24氏の氏姓を使いました。この場合は、裕福な者はお寺に高額な金品を渡して、偽系図を偏纂してもらい、それを証拠に役所に提出した事がブームとして起こりました。
つまり、現在の総武線と京成線の間の千葉街道の鬼越の高石神であると思いますが、この付近には高石村と言うのがあったのではないでしょうか。その村に高石の神の社などがありその守護神の氏子であって、その高石を名乗ったのではと思います。多くはこの様な地名や氏神などの名前から採ったものが多いのです。提供された情報から判断できます。ルーツを探る場合はこの様な史実を把握してそこからスタートすると面白みが出ます。
例えば、昔はこの東京湾の江戸川沿いは江戸時代の埋立地では無かったかと承知していますが、市川は何時ごろからお住みですか。明治前であるとここに移り住んだとみられ其処に祀った高石神ですかね。
この様な史実を先ず掴むことが必要ですね。
藤原氏一門の本流、支流、分流、分派は特定される地域に分布していますので、市川は異なりますから、この事から観ると高石神の、恐らく、氏子であると観られ農民であったことが高い確率として言えます。
詳しい情報がありませんが、史実と異なる矛盾がありますことから、確率的にいえる事ですが、更に調べられるとすると、お家のご本家の宗派や古い情報や菩提寺の存在等を調べられると小さい確率の中で違う事が出て来る事もあります。先ずはご本家の明治期の戸籍簿をお調べください。
場合に依っては、ご本家の本家と云う事になりますね。
ルーツがある場合は総宗本家と成ります。
明治初期の戸籍簿か過去帳を。ご本家の宗派と分家などの宗派でも判定できます。
又何か出てきましたら、お尋ねくださいご協力致します。