管理人の代理投稿
雑談掲示板より移動
ご質問
>10年前にこのサイトを見ました。つい昨日まだあるのか気になり見ました。
>その際、以前と違う佐賀県唐津市青木さんコメントがありましたので気になり送らせて頂きます。
>唐津市本籍、丸に剣方喰、曹洞宗、以前、全否定された感じでした。
>当家も以前のお寺さんは別のお寺、宗派と言われました。
>なんなんでしょうか?この10年で変わったのですか。?
さて、お答えします。
尚、他の「佐賀の青木さんの件」では投稿は次の通りです。
投稿番号 1114 1131 にあります。
ご指摘の投稿文は次のものかと考えます。
{雑談掲示板}より今回も移動させます。
以前の投稿の内容は以下に復元します。
投稿番号 571 です。
以前の投稿のお答えです。
ようこそ青木サイトにお越し頂きました。
同じ青木氏としてこれからもよろしくお願いします。
このサイトには膨大な青木氏に関する資料が用意されています。
時間を掛けてゆっくりと楽しんで少しづつお読み下さい。
ご質問や不明な点が有りましたら都度お尋ねください。
「青木ル-ツ掲示板」に貴方様の投稿欄を専用に設けましたので、Re(返信)でお使いください。
さて、お尋ねの件の系図の件ですが、サイトは営利を目的としていませんので、残念ですが、判りませんとお答えするしか有りません。
閲覧は地元の史料館などで確認されては如何と思います。
次に、お家のル-ツの件ですが、情報が大変少なく、時代性に於いても新しい物ですので、検証は無理です。
ただ、提供されましたのを前提にしますと、佐賀、剣片喰紋、曹洞宗の3つです。
(佐賀は江戸中期以前に居たとしまして。)
この情報からの結論からは、皇族賜姓青木氏5家5流24氏と皇族青木氏5氏、藤原秀郷流青木氏116氏ではなく、明治期に発祥しました青木氏(第3氏、又は未勘氏)と観られます。よって、ル-ツの検証は無理と考えます。
付きましては、「青木氏氏 研究室」1Pの末端に「明治期発祥の第3青木氏』のレポ-トを先ずお読み頂き、その「検証条件」を照合して一つでもかける事があれば、この第3青木氏か未勘氏であります。宗派が曹洞宗であると云う事は既に条件から外れています。
浄土宗は氏家制度の中では高位の特定の氏(賜姓青木氏、藤原氏北家、賜姓源氏等)が入信できる宗派でした。藤原氏などは赴任等で24地方に移動していますので、その特定の宗派の浄土宗がありません。そこで、止む無く、浄土真宗に入信しました。(帰還後戻す)
しかし、曹洞宗は一揆などを起こした事などその教義も含め全く反対の階級を信徒とする宗派でした。
先ず特別な事情がない限り上記2氏の青木氏がこの宗派の信徒となる事はあり得ません。
現在、史実として、ある国の1氏だけがある事情でこの曹洞宗に入信しています。
しかし、この1氏も江戸寛政の歴史書には「青木氏第三の系図」(第3氏の青木氏)として記載されています。
そこで、ル-ツ条件を、宗派を除いたところで、全てが適合していればの事として、ただ一つ、剣片喰紋の家紋から観た場合の検証ですが、福岡、長崎に赴任した藤原秀郷一門の護衛としての藤原秀郷流青木氏が現地子孫を遺したとされています。ただしこれも未勘氏でその確証は取れていません。
この青木氏の可能性があります。
剣片喰族は中部域に多く分布する藤原一門の氏です。この家紋を持つ藤原秀郷一門の青木氏が、この内の一つであるとするならば、佐賀に古くから定住していたとすると、地理的に間に挟まれているためにその可能性もあります。
(皇族賜姓青木氏と皇族青木氏はと限定した特定の地域に分布していますので、検証外です。)
しかし、逆に”何故、曹洞宗”と成ります。
藤原秀郷一門は大変伝統を重んじる氏です。特に青木氏は「第2の宗家」と呼ばれていましたので、宗派を変えることなどは先ずあり得ません。現在まで、曹洞宗の氏が藤原秀郷流青木氏116氏の中にある事は確認出来ません。
まして、曹洞宗は藤原秀郷流青木氏116氏が発祥してのかなり後の宗派です。
これ等2氏にはその家柄上最低でもそれなりの「伝統」(氏家制度の習慣)を維持しています。
お家にこれ等の伝統がない事は既に条件に適合しない事を意味しますので、一度良く確認されて検証ください。(明治期以降は氏家制度の社会ではありません。)
先ずは条件のお家の菩提寺の有無確認と過去帳の存在、役所の明治初期の戸籍簿の身分の項のところが、平民か士分かを確認する事で素早く確定します。第3氏と未勘氏にはこの条件がどんなにカモフラ-ジュしても出来ません。
先ずは、一度、ご確認ください。
最後に、明治の近衛隊は明治期から農民を主体とした政治信条を含む「屈強な者」を主体とした編成です。長州と薩摩の軍隊が徳川幕府を攻める時に農民を兵として「ちんらいさん」と呼称されて京に入り、その後、徳川幕府を倒しました。これ等の軍が近衛兵になったのです。
元は、奈良期平安期は宮殿の三門を護るこの親衛隊の役目は皇族賜姓青木氏が担ったのです。(後に藤原氏も)
天智天皇の第6位皇子にその役目を命じて、皇族から臣下した氏でその最初が伊勢の皇族賜姓青木氏で伊勢王(施基皇子)でした。この氏は現存します。
このことから観ても、明治の近衛兵とすると、「第3の青木氏」と成りますが、少ない情報での検証とご確認ください。
先ずは、研究室の条件をご確認ください。
ご質問有りましたら、お便りください。お待ちしています。
以上が以前のご質問にお答えしました文面です。
そこで、今回のお尋ねが、投稿番号 1114 1131 のお答えとに差があるのではとのお尋ねです。
上記のお答えの通り、情報提供が判断するに無理があり、それを敢えてお答えする成ると上記の通りと成るとしていますお答えです。
念の為に、たの氏と決定的な違いがあり、それはその「高位の出自」からある一定の慣習仕来り掟が定められ、これから逃れられない「宿命」を負っていたのです。
その位を汚す事の無いように「氏の自由性」が無かったとも言えます。
その為に、ある「一定の慣習仕来り」の中に無ければ二つの青木氏の範囲には無いという答えが出て仕舞います。
この厳しい「慣習仕来り掟」は「嵯峨期の詔勅の禁令」で明治期まで原則まもられました。
その範囲で生きて来たのです。
これを「四掟」と云います。
この「四掟の範囲」で血縁をして「子孫拡大」を図らねば成らなかったのです。
この他に嵯峨天皇が定めた皇族の者に課せられた「9つの縛り」と云うものがあってこれにも縛られていたのです。
更に、皇族の臣下賜姓族であった事から「賜姓五役と云う役目」を負っていたのです。
それらのことから「子孫拡大」には自由が無かったのです。
その中で「青木氏」は生き残ったと云う事です。
これ等の事は多くの歴史書・三大格式や日本書紀、日本続記や水戸藩が編纂した大日本史等にも書かれていて、その範囲に入る青木氏がその条件に外れるものを「第三の青木氏」と記載されています。
「四掟」の一つの宗派は「絶対的条件」なのです。
これを外す事は青木氏から外れる事に成るのです。
これは氏家制度の社会の中では生きて行けない事を意味します。
当然にその定住地も四掟の一つで、「自由な場所」の限られた場所以外には住めなかったのです。
勝手に宗派等の「習慣や仕来り掟」等を替えるなどした場合は一族から抹殺されるのです。
曹洞宗に成った時期が何時であるかでも変わりますし、「菩提寺」か「檀家寺」かでも変わります。
明治以降ではあり得ますが、江戸期前では無理です。
兎も角も「明治維新の戸籍簿」に書いていますよ。
次に、佐賀の唐津もこの四掟に関わる副的条件です。
従って、この地域は現地孫と云う立場に成るのです。
現実に、佐賀は赴任地の一つでしたのであり得ますが、「現地孫の扱い」と成ります。
直系族では無く「第三の青木氏」を含む「支流縁戚族」となります。
情報が多ければ、確定させる条件の範囲をクリヤーさせる歴史観もあるので、変わる事もあり得ます。
とりわけ、「秀郷流青木氏」に関してはあるのです。
そこが、投稿番号 1114 1131と異なって来る事に成るのです。
この「青木氏と関わり方」で変わる事に成るのです。
それが「第三の青木氏」と成るかならないかの差に成ります。
禁令を破って江戸初期と、明治期・苗字令にこの現象が起こりました。
「苗字令」では「青木氏に関わった庶民」が「政府の指導」で村全体がある日一斉に青木氏に成ったとする事が各地でおこりました。
江戸初期は農民から武士に成った者が「国印状」を獲得する為に系譜を搾取して武士である事を証明する認定証を貰うと云う事が起こったのです。
その為に、「幕府の勧め」で由緒ある青木氏等の姓と系譜を搾取して名乗りました。
この為に「四掟等の条件」に合わない青木氏が生まれたのです。
これを「大日本史」は「第三の青木氏」と呼称して区分けしたのです。
これが情報の提供が大きく左右する所以です。