> お世話になります。
> 私の先祖は武田家属将美名録に記載されている、青木與兵衛と聞いていますが
> 武田家滅亡後の消息がまったく分かりません。
> 落ち武者として逃れたという話を聞いた事が有りますが、真偽のほどは分かりません。
> どなたか情報をお持ちでしたら、ご一報をお願いします。
> 美名録の最下段の左から八人目の青木與兵衛です。
> よろしくお願いします。
唯根さん 今日は ようこそ青木サイトにお越しいただきました。
これからも宜しくお願いします。
さて、お尋ねですが、この「甲斐の青木氏」に付いては、「ルーツ掲示板」と「研究室」にも「甲斐の青木氏」に付いて記載されています。
それをサイトの検索で「甲斐青木氏」等で検索してください。
膨大な資料が記載されていますので先ず、研究室で概要を把握してください。
その上で、「ルーツ掲示板」を検索から読んでください。
そうする事で、他の御家の情報と組み合わされれば、絞り込める筈です。
その為には、「御家の御家紋と定住地や菩提寺」等と「御家の宗家の宗派」を先ず把握してください。
何故、「青木氏」ではなく「唯根さん」なのでしょうか。
それを専用欄のReで連絡いただければ大方が判ります。
今回の情報は、次ぎの三つです。
武田氏の家臣であった事
武田氏の事を書いた名鑑記録に記載されている事
落ち武者と成った事
この事から、先ず大きく二つに絞れます。
「甲斐青木氏」には、二つの流れがあります。
「皇族賜姓臣下族」の「五家五流」の内の「源の源光系青木氏」
「嵯峨期詔勅」に依る源氏族の「源の時光系青木氏」
「甲斐青木氏」は大きく分けるとこの二つに成ります。
「大化の改新」の「647年出自」の「皇族賜姓臣下族」の「甲斐の青木氏」の「跡目」を継いだ源の源光があり、時光は兄弟で兄です。
「嵯峨期の詔勅」でこの「賜姓臣下族の朝臣族の青木氏」を、嵯峨期から「賜姓源氏」として皇族皇子の「第四世族内」の「第六位皇子」が皇子より下俗して「臣下族」と成り天皇を自ら護衛する近衛の「朝臣族」と成りました。
この「嵯峨期の制度」を使って「清和源氏の河内族の傍系源氏族」であるとして「時光」が元の賜姓の「青木氏」を名乗ったのです。
この一族は同じ「清和源氏河内族」の「傍系の武田氏」の家臣に成ります。
御家は先ずこの一つ目の流れとして、この「時光系青木氏」と云う事に成ります。
何故ならば、「皇族賜姓臣下族の源光系甲斐青木氏」は、定められた「賜姓五役の慣習仕来り掟」がある為に皇族の「皇子族の者」(郷氏 土地の元守護王の身分)であるという前提である事から、下の身分の「武田氏の家臣」には成る事はありませんでした。
次に、この「甲斐の時光系青木氏」には、「三つの流れ」に分かれます。
宗家筋の「時光系青木氏」は本家筋の多くは「武田氏の家臣」に成り完全に滅びました。
この「時光系青木氏」には、もう一つの「武田氏」と血縁した「武田氏系時光流青木氏」があります。
この何れかは「家紋や宗派や定住地」等で判りますが、今回は情報はありませんが「武田氏名鑑」にある事は、間違いなくこの「武田氏系時光流青木氏」だと考えられます。
ところが、「分家の時光系青木氏」は家臣に成りましたが行動を共にせずに「国衆」として「徳川氏」に合力しました。
そこで、この「分家の時光系青木氏」には、更に「二つの派」に分かれました。
分家の「直系の嗣子」が三人いたのですが、当主の「親」は「義嗣」、つまり「養子」を執って分家の宗家の跡目をこの「養子」に継がせたのです。
結局はこの「三人の嫡嗣」と「義嗣一人」の「跡目争い」を起こしたのです。
この「嫡嗣の三人」は、長男は巨摩郡の山間部、次男は柳沢地区の田舎に追いやられ困窮します。
三男は親に可愛がられ親の元で過ごします。
「徳川氏」に味方したこの「分家の嫡嗣二人」は信長の追求を外す為に、又、「青木氏」である事を隠す為に「秀郷流青木氏」が多くいる「武蔵国の鉢形」に一族一門全て移動させて後に徳川氏から「土地」を与えられて家臣と成りました。
武蔵の国はたとえ信長や秀吉でも手を出せないほどの日本最大勢力であった「藤原秀郷流青木氏」の定住地です。
ですから、ここに移せば同じ「青木氏」であり縁者で関係族であるので見分けが着かず、又、この「秀郷流青木氏」に護って貰えます。
「義嗣の養子一族」は、元の名を名乗り追求を逃れ現地に残り「郷士」に、一部は「青木氏」を名乗り元の赴任地に向かいを名乗り「安芸(広島域)」に逃れます。
そこで、答えですが、武田氏家臣名鑑に載っている事から、「時光系青木氏」の本家一族の武田氏と血縁した「武田氏系時光流青木氏」だと考えられます。
先ずは他の情報をお待ちしています。
唯、御家の御先祖が江戸期以前に武士であった事が前提です。
これは御家の本家筋の明治初期の「維新戸籍簿」に「御家の身分と出身地」が記載されています。
この二つが証明できれば「武田氏系時光系青木氏」であったという事に成ります。
何故ならば、明治初期の苗字令で苗字を持たない庶民が青木氏に関わった者(農民や商人)たちが一斉に「青木氏」を名乗ったという事が甲斐で大きく起こったのです。
これには、家紋や宗派や江戸期の定住地でも判ります。
注釈として「綱吉用人」の「柳沢吉保」は「鉢形」に移された「分家の時光系青木氏」の二人の一人で、150石の父の「青木氏」を名乗らず「柳沢」を名乗り二代目として大出世したのです。