> はじめまして。ぜひお聞きしたい事があり、コメントさせて頂きました。
> 亡くなった祖母が、よく先祖は青木昆陽だと話していたので、真偽が気になっています。
> 家紋は丸に抱き茗荷、少なくとも明治の頃から栃木県宇都宮市に住んでおり、宗派は浄土真宗本願寺派です。
> 情報が少なく、難しい質問かとは思いますが、お答え頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
さて、栃木の青木さん
今日は。
ようこそ青木サイトにお越し頂きました。
これからも宜しくお願いします。
御質問が在れば何なりとお尋ねください。
お話では、江戸中期の”「青木昆陽」の子孫ではないか”と云う事で、御家紋が「丸に茗荷紋」で栃木県にお住まいで、宗派は「浄土真宗」と云う事ですね。
実は,この「青木昆陽」の「出自」は、元ははっきりとした「町人」で、江戸日本橋小田原町(東京都中央区)の魚屋・佃屋半右衛門の1人息子である事は判っています。
ところが、学問が好きで「京都の儒学者」の「伊藤東涯(古義堂)」に入門して「儒学]を学びました。
この縁で、「江戸町奉行所与力・加藤枝直(又左衛門)」と懇意に成りました。
この「幕臣の加藤氏」は「藤原秀郷流一門」の一つで、同じ一門の「藤原秀郷流青木氏」が在りました。
「偏纂の後付」の「明治後の他説」が多いのですが、この「藤原秀郷流一門」の伊勢の分家筋末孫の一部に家系が絶えた「秀郷流伊勢青木氏(近江系)」が伊勢に於いてありました。
そこで、この「昆陽の学問」を何とか生かす為に、「加藤氏」は「伊勢住人」であった「南町奉行・大岡忠相」に紹介し、その結果、「武士」にする事に成り、この「武士」の「家系の絶えた秀郷流青木氏の跡目」を継ぐことに努力しました。
(嵯峨期の詔勅で勝手に青木氏を名乗ってはならないと云う禁令がある。)
実は「大岡越前」は、元は「吉宗の紀州藩」の藩主時には「伊勢在留の藩臣(吉宗付きの藩臣で懇意)」で当地の豪族の「秀郷流伊勢青木氏」とは遠からぬ関係にありました。
「嵯峨期の詔勅」に反する事になるので、そこで、学問を生かすためには武士に成り幕臣に成る必要があり、「武蔵の秀郷流一門の加藤氏」と「武蔵の秀郷流青木氏」と同じ一門の「伊勢秀郷流青木氏」の縁で、「伊勢の抱き茗荷紋の秀郷流青木氏(近江藤原とも縁籍の名籍)」の分家筋の男系の途絶えた「名籍の跡目」を引き継ぐことに成功したのです。
関東一帯には、従って、「関東の秀郷流青木氏」が集中して現在でも多く在住しています。
「吉宗」が「八代将軍」と成った時に、「伊勢の土豪」の祖先をもつ「大岡(伊勢の伊藤氏と同じ藤原一門)」も「伊勢」から取り立てました。
(伊勢の「山田御船奉行」も務めていた。関西全域の船に関する奉行)
又、そもそも、この「伊藤氏」は「秀郷流一門」の「伊勢の藤原氏」で「伊勢」の「伊」と「藤原氏の藤」で「伊藤」と名乗っているのです。
「青木氏」と同じく平安初期の極めて古い名籍一門の伊勢宗家です。
(筆者の「伊勢青木氏」もこの伊勢の伊藤本家筋とは縁籍関係にあります。)
当然に、「加藤氏」は「加賀」の「加」と「藤原氏」の「藤」で「加藤氏」である事に成ります。
そもそも、この「藤原氏」には、「四家」がありますが、この中でも「北家の下がり藤紋」の「秀郷一門の藤原氏」はこの「藤」の慣習に従っています。
これは「藤原秀郷流一族一門の慣習仕来り掟」です。
故に、「伊藤東涯」も「秀郷流伊勢青木氏」と同様で、「同祖同縁の縁籍関係」にあり、「伊勢の秀郷流一門」であるのです。
この様に全て、「秀郷一門」で繋がっているのです。
さて、実は、この「吉宗(頼方)」も「紀州巨勢氏出」の「湯殿女の子」でした。
「紀州藩の二代藩主」は危険を察知して吉宗(頼方)伊勢に匿います。
「伊勢の二つの流れの青木氏」(「皇族賜姓青木氏」と縁籍関係にある「秀郷流青木氏」の同祖同門の「二つの青木氏])の下で秘密裏に育てられたのです。
これ等の詳しい事は「研究室の伝統シリーズ」に論じていますが、実は「筆者の青木氏」が「伊勢加納氏」と共に「吉宗の育ての親」であります。
この「吉宗」が「八代将軍」と成って「育ての親」の「二つの伊勢青木氏」と共に江戸で「享保の改革」を行いますが、この時、「大岡」は、「伊勢の抱き茗荷紋の秀郷流青木氏」の「分家」のこの「養子跡目」を継ぐ「青木昆陽」を、「見聞きしていた縁」のある「吉宗」に紹介します。
その「学識」を見いだされ「飢饉の対策」として「食料」として緊急に関西にだけで栽培されていた「甘藷(現在のサツマイモ)の栽培」を命じたのです。
その御蔭で、「享保と天明の飢饉」を「吉宗」は乗り越えられのですが、この功績を称えられて特別に「最高名籍の青木氏」を「嵯峨期詔勅の禁」を掻い潜り正式に名乗る事を許された商人からの人物なのです。
問題は、この「青木昆陽」とお家との繋がりですが、「茗荷の家紋」と「宗派」だけですが、「茗荷紋」は確かに「伊勢及び関西域の秀郷流青木氏の家紋」です。
この「家紋」は、「近江の土豪」であった「鳥羽氏や稲垣氏」が江戸初期に出世して伊勢の鳥羽や長嶋に配置された事からこの家紋を使った事は判っています。
元は、近江と関係の深い「伊勢の秀郷流青木氏」の家紋です。
そこで、江戸初期に家康に依って伊勢の守護に廻された「鳥羽氏や稲垣氏」の二つは縁籍関係にあり、江戸初期に無名から出世して「名乗った姓」ですが、「黒印状」を獲得する為に名籍の権威がない為に何とか「伊勢秀郷流青木氏の名籍」を名乗る為に努力します。
「青木氏」は名乗れませんでしたので、縁籍関係にある事を示す家紋を獲得する事に努力したのです。
それには伊勢の「秀郷流青木氏」から「不継養子」(妾子)、又は、何度も「嫁」に依る「縁籍関係」を造り上げて、その一子をこの「名籍家紋」を引き継がせた事が判っています。
そこでこの「名籍家紋」が何で栃木かと云う事に成ります。
一つは、「青木昆陽」が吉宗と共に「江戸向行」」で現地に子孫を遺したと云う筋道です。
二つは、「苗字の持たなかった無関係の庶民」が「明治初期3年の苗字令と8年の督促令」によって、それの「秀郷流伊勢青木氏の茗荷紋」に関わった「農民」などが名乗った。
このことから、その後の「移動の解禁」と成って栃木に移動したと云う筋道が出ます。
三つは、一の「青木昆陽」に直接に生活に関わった「農民や奴や下男」等の「民」が「明治初期3年の苗字令」で名乗った筋書きです。
この三つを何れも確定する情報はありませんので判りません。
唯、それを「確認する方法」があります。
一つ目は、「明治初期の苗字令」の時の前に住んでいた「地域の浄土真宗」のお寺に、「お家の過去帳」と云うものが有ります。
この「過去帳」に「お家のご先祖」が書かれています。
但し、お寺の「檀家寺」の「人別帳」ではありません。
この場合は「民」です。
二つ目は、お家の明治初期3年の「維新戸籍簿」に「お家の定住地」と武士か民かの「身分」を明記しています。
これを確認する事です。
三つ目は、お墓の形式でも判ります。
お家に「お墓」があるとして、そのお墓は「どんな石」で出来ていますか。
「墓の形」は「三つの墓石」と「五輪の塔」の二つの形式の様なものに成っていますか。
「維新政府」は「3年の苗字令」が進まず、8年に強制的にその民の関わった地主や郷氏や郷士や地名等の「姓」を名乗らせる事を強制的に命じたのです。
又、「家紋」や「伝統」や「系譜」を真似る等の事も頻繁に起こりました。
従って、ある日、突然に一日で村や郡の民が「同じ姓」に成る事が全国各地で起こりました。
実は「青木昆陽」のその後の子孫の詳細は判っていません。
「目黒区の龍泉寺」に墓があります。
この「龍泉寺」は「天台宗」です。
「浄土真宗」ではありません。
そもそも、決定的に「宗派」が違いますので、「子孫」と云う事には成りませんが、「青木昆陽」の仮に「子孫」であったとして、そうすればお家のご「先祖の戒名」がここで確認できる筈です。
「名籍の青木氏」の「姓」を特別に「商人の身分」から名乗る事を特別に吉宗により許された事から、「三代目以降の青木氏」の「名籍」を名乗ることを許されたかは疑問です。
普通は許されません。
実は、「青木氏」を名乗ることは「嵯峨期詔勅」に依って「禁令」と成り、明治3年まで原則護られたのです。
(研究室に明記)
実は、江戸初期に、苗字の持たない者の武士に成った旗本が「青木氏」を勝手に名乗り、幕府から「千年以上の名籍権威」を保つ事から「禁令」を受け、「青樹」等に改名する事が命じられました。
幕藩地に多いのです。
もし、「青木昆陽」の「嵯峨期禁令」と「慣習の事」も含めて「青木昆陽氏の三代目や四代目以降」は、年数的には結果として「明治初期」に成りますので、上記の「三つの青木氏」の何れかと考えるのが普通です。
唯、二代目男子が居た事は確認できています。
(”「青木昆陽の子孫だ」”とする青木氏は実に多いのですが、殆どは、上記の三つの「第三青木氏」で矛盾が多いのです。)
「青木昆陽」は、上記の通り庶民からの「跡目断絶」の「跡目養子」でしたので、江戸期に於いては、「丸付き紋の子孫までを遺す事」を許されたのかは疑問です。
(「幕府推薦」の下で「朝廷の許し(偏諱)」を獲得する必要がある。)
又、そんな「年数」が無かった筈です。
お家の家紋が、「丸付き紋」である事と「本願寺派」ある事から観ると、「末孫傍系の分家筋」であり、江戸中期頃の「青木昆陽」が明治初期までの100年程度で「丸付き紋」の此れだけの「末孫傍系の子孫」を遺し得たかは極めて大きな疑問です。
お家が「浄土真宗」(本願寺派)である事から、「身分」に依って「宗派」が推測する事が凡そ出来ます事から、考えると関東に定住する「本願寺派」は考え難いのです。
何故ならば、江戸期までは、「民」は領主に所属するものとされ、勝手に江戸期は「移動定住」は「一族打ち首の斬罪」でしたので特別な場合を除いて移動定住は出来ませんでした。
「五年以上の定住」に成ると一度は里に帰り再び手形を取り直しする事に成ります。
そうしないと「江戸の庶民の無宿者」と成ります。
筆者の推測では、上記の三つ目に当たるのではと考えます。
「明治期以降の口伝」で、「昆陽の関係者」がいつの間にか「昆陽の子孫」と成ったのではと思います。
一度、兎に角も上記の「三つの確認の方法」でお調べください。
ご不明な点や御質問がありましたらご遠慮なくお尋ねください。
お待ちしています。