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  [No.1105] 青木一貞の6人の男子の名について
     投稿者:仁太郎   投稿日:2017/01/31(Tue) 18:42:56

はじめまして、東京に住む仁太郎と申します。お世話になります。
私の母の実家は古川氏といい、岡山の花房国興の後裔といわれており、江戸時代後半は村上水軍の後裔でもあるためか広島のある島に移り住んでいます。村上、鳥居、板倉の流れといわれています。そのことがわかるように各氏の祖先の名や縁の地名から名前ができています。
さて本題でございます曽祖父は青木氏と結婚しており、その女性の父の名前は十左衛門です。その子たちには、仁、一、重、興等の字や、「六一」という名、美濃青木村のあった大垣の別の呼び方等が名前となっております。さて、十左衛門の生まれた年代は戸籍で逆算でおよそ1800年前後となり、麻田藩青木一貞の息子一興と同じ世代となります。その青木氏の実家が明治初頭でいう武庫大社村(のみ記入)と戸籍にあります。端的に伺いますが、この青木氏は一興の兄弟ではないでしょうか?「六一」という名前の意味は男子六人の一人という意味で、十左衛門は男女12兄弟の10人目での男子6人内の1人ということはないでしょうか?戸籍に載っている情報は約200年まえからです。
よろしくお願いします。


  [No.1106] Re:青木一貞の6人の男子の名について
     投稿者:福管理人   投稿日:2017/02/01(Wed) 17:08:07

> はじめまして、東京に住む仁太郎と申します。お世話になります。
> 私の母の実家は古川氏といい、岡山の花房国興の後裔といわれており、江戸時代後半は村上水軍の後裔でもあるためか広島のある島に移り住んでいます。村上、鳥居、板倉の流れといわれています。そのことがわかるように各氏の祖先の名や縁の地名から名前ができています。
> さて本題でございます曽祖父は青木氏と結婚しており、その女性の父の名前は十左衛門です。その子たちには、仁、一、重、興等の字や、「六一」という名、美濃青木村のあった大垣の別の呼び方等が名前となっております。さて、十左衛門の生まれた年代は戸籍で逆算でおよそ1800年前後となり、麻田藩青木一貞の息子一興と同じ世代となります。その青木氏の実家が明治初頭でいう武庫大社村(のみ記入)と戸籍にあります。端的に伺いますが、この青木氏は一興の兄弟ではないでしょうか?「六一」という名前の意味は男子六人の一人という意味で、十左衛門は男女12兄弟の10人目での男子6人内の1人ということはないでしょうか?戸籍に載っている情報は約200年まえからです。
> よろしくお願いします。

今日は。ようこそ青木サイトにお越し頂きました。
これからも、よろしくお願いします。

さて、曾祖父は青木氏と所縁のある家婚をされている様ですが、先ず、末裔の方のお名前(A)からそのルーツ(B)が、且つ、お家のご先祖の移動ルート(C)と、明治初期の戸籍簿(D)と、曾祖父の年代(E)と合わせて勘案しますと、青木氏の別譜の歴史的経緯(F)から一つのお答えが出ます。

それは、お説の通り、お答えは、(A)から(F)が合致するのは、「丹治氏系青木氏」である事です。

「丹治氏系青木氏」の詳細については、「ルーツ掲示板のお便り」や「研究室の麻田藩に関連する資料を参照してください。
そこで、この「丹治氏系青木氏」に付いての概要を述べます。

「丹治氏系青木氏」は、武蔵の国の入間より北部域に定住していた土豪で、平安期に皇族の十市王の孫の「多治彦王」が罪を得て、関東に配流されます。
この王の面倒を看たのが、武蔵七党と呼ばれる一つの「土着の丹族」です。
この「土着の丹族」との間に「現地孫」の子供が出来ます。
その後、この「多治彦王」は罪が解けて京に戻ります。

この武蔵には、平安期から日本最大豪族の藤原秀郷流青木氏116氏が定住地として存在しています。

その中で、この「多治彦王の現地孫の末裔」が、この時の事を理由にして、「嵯峨期の詔勅」に基づき「青木氏」を名乗ったのです。
此処で、「嵯峨期の詔勅」とはそれまでは「皇族」が下俗し臣下族と成る場合は、「青木氏」の賜姓を受けて名乗り「皇族賜姓臣下族」で「五家五流青木氏」の何れかの「氏族の跡目」に入る仕組みがありました。

ところが、始祖の「施基皇子の後裔青木氏」の「三代後の後裔」でありながら「嵯峨天皇」は、この「青木氏」を「賜姓族」とせずに、新たに指定した皇子の者に付いては「賜姓源氏」を名乗らせ、「青木氏」に付いては、皇族の賜姓を受けられなかった「朝臣族」に対して名乗る氏名とする事に決めたのです。

つまり、「多治彦王」は賜姓を受けられなかった皇子ですので、それの血筋を持つ現地孫である事を理由に「丹族」は、別系列として丹治氏を興し、その者に「青木氏」を名乗らせて権威を付けたのです。
現地孫としての証拠は「青木氏」を名乗るべき物は見つかりませんが、「丹治氏系青木氏」を興します。
その後、室町期に入り、この「丹治氏系青木氏」は、「本家の丹治氏」と共に、家を興す為に全国各地を「傭兵の国衆」と成って回ります。
主な処は、信濃、甲斐、最後に「美濃」に「傭兵国衆」として定着します。

皇族賜姓臣下族の五家五流青木氏と藤原秀郷流青木氏のルーツ詳細は判っていますので。(A)から(F)から判断すると次ぎの様になります。

この時、名冬夏の陣が起こり、当初は、この「美濃」にいた「丹治氏系青木氏」は「傭兵国衆」は豊臣に付きますが、夏の陣では、徳川方に味方して戦功を挙げて、やっと「摂津麻田藩1万石」が与えられます。
この時に、一族郎党摂津に移動します。
この弟には、「河内」や「土佐」や「美濃」の「村程度の小領」の合わせて4000石を分け与えたのです。
その後、この弟の小領の河内や土佐の領地は没収され、元の国衆として暮らしていた「美濃の村」に落ち着きます。
美濃には兄の本家の末裔はいません。

本家の摂津麻田藩1万石は、明治期まで摂津にて続きます。
従って、大名と成った初代の一重の弟のルーツの美濃の丹治氏系青木氏と成ります。

>美濃青木村のあった大垣の別の呼び方等が名前と・・

このお家の美濃説に付いては、美濃には、上記の「五家五流皇族賜姓臣下族青木氏」の「美濃青木氏」と「美濃の豪族土岐氏」と血縁した「土岐氏系青木氏」が在りましたが、これら全てが室町期に滅亡します。

後は、これ等の傍系の末裔が土豪と成って「美濃の青木氏」を興しますが、この族のルーツが「丹治氏系青木氏」との区別が資料が無くつきません。

お家の曾祖父の血縁先のご先祖が、この弟の末裔の「丹治氏系青木氏」である事は、お家の美濃説を採れば先ず間違いはありません。

次には、「一興の子孫」との御推理は、当時の江戸社会の掟の「国抜け」で各地に自由に定住する事は出来ません。
藩士であれば藩内での永住の定住で、惣領以外の部屋住み者は、惣領の家人や僧侶にしか成り得ず、他の地に定住する事は無宿者と成り出来ません。「国抜け」は「一族斬首」が掟です。

次の「戸籍説」に付いては、「明治初期の苗字令」に基づく「戸籍令」で出来たものであり、それ以前1800年頃の説とすると、江戸期以前は摂津藩の菩提寺の「寺の過去帳」に記載されています。
従って、武士以外は、江戸期には「戸籍の記録」はありません。

税に基づく帳簿で「檀家寺」のお寺の「人別帳」か、「庄屋の人別帳」にしか記載はありませんので過去にさかのぼる事は出来ません。
従って、”「200年とする戸籍簿」”のお説は、「戸籍簿」は「明治初期に苗字令」に基づくものしかありませんので、約100年の歴史です。

仮に、200年だとすると、江戸期半ば頃と成りますので「菩提寺」を持ち「過去帳」を持つ事に成ります。
「麻田藩の所縁」の「青木氏族」とするとすると、現在からすると「360年の戸籍」が遺る筈です。
「過去帳」のある「何所のお寺」の「何宗」のどの「宗派」と成るかの疑問と成ります。
当然に、お墓は何時建立されたものでしょうか。

「江戸期の武士以外」は「墓」を持ちません。
国民すべてが持ったのは戸籍簿が出来た明治以降です。
従って、「200年の戸籍簿」はありません。
100年ではありませんので、有ればどこの青木氏かも明確に「過去帳」ですので元より判る筈です。

要は、この「明治初期の戸籍簿」には、江戸期の身分に「平民」か「士族」と書かれていて、その出身地も記載されています。
この「明治期の戸籍簿」では、「武庫大社のある村」と云う事に成ります。
「武庫大社]は極めて古い奈良期からの「摂津の社」で、この地名は「務古」と記載され古書にも載る程です。
この「武庫地域」は、室町期初期頃からの「近江青木氏系」の「摂津青木氏」の「逃避地の定住地」です。

この神社のある村に明治期初期に住んでいたとすると、美濃との関係で矛盾する事に成り、矛盾を起こす現象は、「第三の青木氏」との判別と成ります。

結局は、その「明治初期の戸籍簿」に「武庫大社村」と書いていたとする事から、その戸籍簿が優先されます。
依って、江戸期の「お家の身分」を補償する「士族」と書かれていたかの問題に成ります。

無ければ、「明治初期の苗字令」に基づく「第三の青木氏」です。

先ずは、念の為にお家に関わった青木さんの「明治初期の戸籍簿」をご覧ください。
「士族」と書かれていなければ、明治期に「青木氏の定住地」に住んでいた農民等が「青木氏」に関わったとして一斉に「村や郡の一般の民」が「青木氏」を名乗ったのです。
「青木氏29地域」に関わらず、「藤原氏361氏等の豪族の氏名」を名乗る事が一夜にして全国各地で起こりました。

これは苗字令が進まなかった為に、明治8年に督促令を出し政府がこの様に強引に指導したのです。
これを学術的に「第三の青木氏」と云います。
実は、五家五流の美濃、摂津、近江、信濃、甲斐などの「青木氏」にもこの現象が大きく起こりました。

この現象は、幕府が、姓名を持たない農民から武士に成った者に、認めましたので江戸初期にも起こります。

実は、摂津には、「五家五流の近江青木氏」の流れを汲む近江から流れて来た傍系族の「摂津青木氏」が室町期にありました。
又、「伊勢青木氏」の「二足の草鞋の商い」の支店もあり「伊勢青木氏」が現在も定住しています。
「武庫大社」の付近は、「皇族賜姓族の近江青木氏」の末裔が住んだ「摂津青木氏」が「青木村」を形成して定住していました。

注釈 明治初期まで、嵯峨期の詔勅禁令に依り「青木氏」以外に、この「青木氏」の「氏名」を「村名」とする事を禁じていました。護られました。

依って、明治初期の戸籍簿の「士族」(士分)の明記があるかの確認をしてください。

他に確かめる方法として次の事でも判ります。
麻田藩は明治初期まで一族が続きましたので、過去のルーツの記録や遺品や過去帳や曼荼羅図等の伝統品が必ず引き継がれている筈です。

尚、「士族」である場合は、必ず慣習として、麻田藩である場合は、江戸の武家諸法度の規則により「姓名」の「俗名」と「通名」と「襲名名」と「仮名」を持っています。
取り分け、「通名」がある事に成ります。

位牌や墓所には、「士族」である場合は、「院殿居士」の戒名と成っている筈です。

摂津や美濃の「麻田藩系」の「士族」である場合は、「浄土真宗」に帰依しています。

確認される事が多く在りますので、お判りに成られた場合はお便りをください。


  [No.1109] Re:青木一貞の6人の男子の名について
     投稿者:   投稿日:2017/02/02(Thu) 14:48:23

管理人様

早速のしかも、ご丁寧なご返答ありがとうございます。
青木一貞の6人の男子という説は無い可能性が高いですね。

以下ご意見を頂いた上での思ったことです。


1、戸籍見直しました。申し訳ございません。
該当の人の筆頭に「同村」の指示語があり、現西宮市発行の戸籍なので武庫大社村かと思いました。
しかし、古い書き方の原戸籍で元の在籍地、実際には広島の能美島を指していると考えます。

2、1、のことから、古川が武士の家系とすれば、戸籍上の広島の能美島には維新直後移動したと考えます。
すると、青木の方は既に戦国末から定住している可能性があります。または、能美島は一時小早川隆景から与えられた水軍の村上氏の領地であり、これについてきた青木の可能性があります。(近くでは伊予の青木は足利流という話もあるようですが?)

また花房正興の後裔は存在せず、その系は途絶えているようです。その他の女子4姉妹は父来島氏、母鳥居氏ですが、
3名は早くに亡くなり、1名は播磨高家松平広寿の嫁となり、ここから2代で来島氏、母鳥居氏両方の血を
引き継いだとは考えにくいです。(但し、正興には花房外記正興という別人もあると旗本の辞典にあります)

さて当家の伝承ですが、
a,花房氏、b,来島村上氏、c,熊野権現鳥居氏の血を引き継いだ。また一族の名の構成が一、重、興、国、吉、皆、その他3氏の縁の地名の言葉で名前ができていることから。c,との血縁説は仮冒だと思います。家のつながりのみでしょう。何故なら、古川家と、青木家の子どもにはc,を表現する名前は皆無です。その後の世代になって初めてc,が登場し不自然です。

a,ついては美濃時代の花房氏と交流のあった青木氏(伊予と同系でしょうか?)から、b,については、能美島は一時小早川隆景から与えられた水軍の村上氏の領地であり、これについてきた青木氏から受け継いだというのが私の仮説です。この系に維新後移動してきた古川氏が加わります。戸籍上に後に村上氏と血縁の河野氏と、また血縁にある山野井氏に嫁にいったりしています(他は諏訪氏、阿倍氏等です)

3、1827年生まれの青木の娘と結婚した夫の古川の家紋は丸にオモダカです。美濃○という名を持つ祖母の女紋は「八重向こう梅」で母もこれを譲り受けています。家紋辞典によると花房氏は三つ雁金紋や梅鉢紋を使っていたようなので、関連性はあります。梅鉢→向こう梅→八重向こう梅と3回は変化しているので、美濃花房氏からは何回も分家や婚姻があったと仮説しています。

4、伝承では青木氏も花房氏も美濃で斉藤道三の斉藤家と関わりがあるようです。先祖は斉藤道三を大変尊敬しています。藤原北家利仁流の青木も絡んでいるでしょうか?

5、過去帖はどこかに残っているのでしょう。しかし、母方祖母の系は疎遠で移動が多くかつ籍の移動が多く期待できません。しかし、古川家は明治末の摂津の他家の古文章にも登場し、小さな家ではなかったのは判ります。

6、岡山は旗本花房氏の領地で近くには麻田藩の領地があったようです。何かここにも関係がありそうです。

よろしくお願いいたします。

東京の仁太郎




> > はじめまして、東京に住む仁太郎と申します。お世話になります。
> > 私の母の実家は古川氏といい、岡山の花房国興の後裔といわれており、江戸時代後半は村上水軍の後裔でもあるためか広島のある島に移り住んでいます。村上、鳥居、板倉の流れといわれています。そのことがわかるように各氏の祖先の名や縁の地名から名前ができています。


  [No.1110] Re:青木一貞の6人の男子の名について
     投稿者:福管理人   投稿日:2017/02/03(Fri) 17:49:11

ご返事ありがとうございます。

さて、早速ですが、以下のご質問ですが、大変多いので順次お答えします。


>1 該当の人の筆頭に「同村」の指示語があり、現西宮市発行の戸籍なので武庫大社村かと思いました。
>しかし、古い書き方の原戸籍で元の在籍地、実際には広島の能美島を指していると考えます。

>2、1、のことから、古川が武士の家系とすれば、戸籍上の広島の能美島には維新直後移動したと考えます。
>すると、青木の方は既に戦国末から定住している可能性があります。
>または、能美島は一時小早川隆景から与えられた水軍の村上氏の領地であり、これについてきた青木の可能性があります。
>(近くでは伊予の青木は足利流という話もあるようですが?)

1に付いては、この御説の能美島等の「瀬戸内一帯」の南域は、平安期中期から「藤原純友の乱」に示す様に、この「讃岐藤氏」の支配域で、その中でも「秀郷流讃岐青木氏」が「軍と財力と信頼」で勢力圏に収めていた処です。
平安末期には、「平家水軍(陶氏配下の水軍等が支配)」が北域を支配地にしました。
平家滅亡後は、「源氏勢の伸長」に基づき、瀬戸内は鎌倉幕府に味方した伊予北部から「讃岐藤氏の支配」が強く成り、中国地方の安芸域に至るまで、その勢力圏に入りました。
その後、「陶氏」も応仁の乱で潰れ「毛利氏」が勢力を高めますが、それでも四国一帯と瀬戸内の海を支配していたのは実際は「讃岐藤氏が抑える支配形態」でありました。
この役目を担ったのが、「讃岐青木氏」です。

その勢力は、廻船問屋等を営む事でその財力を使って瀬戸内の水軍と伊予の一部と讃岐全域を昭和20年まで続きます。
江戸期には瀬戸内全域は「讃岐青木氏」の支配域で、一時、宍道湖域まで子孫分布でその勢力を拡げます。
ここに、毛利氏が食い込んでの勢力図でした。

(”瀬戸内を制する者は国を制する”と云われていた。その為に警戒されて「純友の乱」が起った。)

1350年代に多少活躍した「村上水軍説」には異説が多いでのすが、江戸初期には「豊後」に配置されていますし、1560年代に一時、秀吉に依って残存末裔は勢いを返しますが、ところが可愛がったとした村上族に対して突然「海族禁止令」を出しました。それで衰退し何とか毛利の配下になり生き延びます。
ところが、家康は瀬戸内を秀郷一門の讃岐青木氏に任せて護る為に完全に否定し、江戸期には瀬戸内の島の村上族の末裔は根こそぎ豊後に移封で配置され潰されます。

史実の村上氏は「偽作伝説性」が強すぎますので、系譜などの事には充分に偽称が多いので論説には使わない方が得策と考えます。


2に付いてですが、この伊予讃岐域と瀬戸内全域に平安期中期から定住していたのは、上記の讃岐青木氏です。
平安中期の「純友の乱」に物語ります。
従って、村上氏に関わった青木氏はありません。

お説の村上説は、「単なる海族」で、「秀吉も認めて海族禁止令」、徳川幕府も一族郎党のそっくり「豊後配置換え」で「潰し」(岡に上ったカッパ)にあった様に実は「水軍の定義」には入りません。

そもそも、それほどの議論に成る程の「軍力、財力、政治力、経済力」は1360年以降は最早ありませんでした。

「讃岐藤氏の青木氏」の「水軍」は元より、「青木氏」は、「嵯峨期の詔勅」で「青木氏」を名乗る事のみならず、その「慣習仕来り掟」の「類似の使用」と「その地名」などは一切使えませんでした。
これは時の幕府が追認して「明治3年」まで完全に護られました。

従って、「青木氏の定住地」は決められていて、「五家五流の青木氏(近江、伊勢、美濃、信濃、甲斐の五地域と四地域)」と、「藤原秀郷流青木氏116氏」は「24地域の定住地」とで決まっています。

況してや、「青木氏」は、朝廷より「賜姓五役」の「歴史的な立場上」で、血縁も含めて世間との「慣習仕来り掟との乖離」があって、「皇族朝臣族の賜姓臣下族」で朝廷が認めた「氏族」である為に、「村上氏」の様な極めて小さい「姓族の家来」に成る等の事は無く、禁令で出来ない立場であったのです。

「明治後の第三青木氏」と、「江戸初期の農民から旗本に成った者」だけに認めた「青樹氏」等がありますが、これも家康の禁令で「青木氏」から直させたものです。

この「二つのあおき」でなくても”「黒印状」”を取得できませんので「他氏の家来」には成れません。
(丹治氏系青木氏は除く)


もし、「黒印状」を取得できない様な事では、「家臣」にすると、「藩主」などは「謀反」とされ、藩は「取潰しの口実」にされます。

「紀州藩の初代」で家康が一番可愛がっていた「頼宣」さえも、家臣に成る者から「黒印状」を採っていたとしても「謀反の嫌疑」を掛けられて一時蟄居するというくらいでした。

但し、江戸期初期に成って、「24地域」の内で、徳川氏外の領地では「秀郷流青木氏」が幕府の意向からその地域の「青木氏」そっくりが優先して家臣として抱えられました。

「徳川氏」に関わる地域は、そっくり「徳川氏」の「御家人か旗本」に、「青木氏」は「黒印状の令」に基づき優先して仕官する事に成りました。


従って、2の様なお説にはならないのです。
仮にあるとすれば、「江戸初期の令」に従わなかった「第三青木氏」です。

さて、「麻田藩の末裔」も明治初期まで「幕府の統制下」の中では、これを護った事から「明治初期」まで領地の中で生き延びられました。

お説1と2には、平安期からの「国抜け制度の禁令」があり、江戸幕府は特に厳しく「一族郎党の斬罪」で取り締まれましたので、この時代考証が欠落しています。

更に、「村上氏」は「小さい姓族」で、且つ、2の説とは200年ものずれがあります。


尚、「伊予の青木氏」は「足利氏系」ではありません。
「讃岐藤氏」と呼ばれた平安中期からの「藤原秀郷流青木氏」です。

この伊予等を含む四国には、先ず「伊予の東部と讃岐全域」には、
上記の「秀郷流青木氏」が定住し、それ以外には、
「青木氏」は、次ぎの様に成ります。
(1)「阿波青木氏」(秀郷流青木氏 美濃ー駿河域と、利仁流青木氏の二氏)
(2)「土佐青木氏1」(脩行系秀郷流青木氏 紀州より逃亡)
(3)「土佐青木氏2」(甲斐青木氏)
(4)「阿波青木氏」(秀郷流青木氏 武蔵)


以上の4流6家があり、この中には室町期から戦乱で追われた氏も含めて「棲み分け」で存在していました。

(1)の「阿波青木氏」には、徳島と淡路に赴任にて「現地孫」が残留した「青木氏の2氏」です。

後の(2)(4)は、戦乱とお家騒動にて、「讃岐青木氏」が保護して住まわした「氏族」です。

尚、「足利氏系青木氏」は、「鳥取の米子と八頭」に定住する「米子青木氏」です。
此処より逃亡移動はしていません。

(信濃で、本家筋の足利氏と分家の足利氏が権力争いが起こり、陸奥から来た分家系で秀郷一門と血縁関係にあった足利氏を秀郷一門がこの分家を押して戦いと成ります。本家筋の本流足利氏が負けて逃げ延びたのが米子で、これの逃亡に力を貸したのが米子に定住した本流の皇族賜姓足利氏系青木氏です)


>3、1827年生まれの青木の娘と結婚した夫の古川の家紋は丸にオモダカです。美濃○という名を持つ祖母の女紋は「八重向こう梅」で母もこれを譲り受けています。家紋辞典によると花房氏は三つ雁金紋や梅鉢紋を使っていたようなので、関連性はあります。梅鉢→向こう梅→八重向こう梅と3回は変化しているので、美濃花房氏からは何回も分家や婚姻があったと仮説しています。


さて、「青木氏」と離れて3に付いてですが、古川さんの事に付いては詳しくは判りません。
ただ、「青木氏」と血縁したとしても恐らくは、明治以降の事で、お聞きくする範囲では「第三の青木さん」と考えられます。
従って、「青木氏」と関連付ける事はなかなか難しいと考えます。
それには「確固たる理由」があります。

さりとて、折角ですので参考として歴史を調べる事の知識として述べ差していただきます。

先に、「女紋」について一言述べておきます。
これは「家紋」とは関係ないもので、呉服に付いての明治以降の習慣で、地方に依っても「女紋の扱い」は異なります。
この「女紋」を使うのは、「母の呉服の遺品の継承」と云う意味で使われるもので、実家等の家紋を表すものではありません。
何でもよいのです。
中でも、「天皇家の儀式紋」の「五山の桐紋」が多く使われることが多いのです。
これが「家紋」とすると、「天皇家の皇族」と成ります

そもそも、「女性の服」には家紋が付きませんので、冠婚葬祭の色々の儀式の場合に”「襟を正す」”という「気持ちの表現」として使われるものです。
ですから、「天皇家の儀式紋」の「五山の桐紋」が多く使われたのです。

「女紋」が地方で異なるのは、その地方で「力のあった豪族の紋」を使う事で、「女性の呉服」で以て「襟を正した」という慣習があったのです。
これは明治以後の事ですので、ルーツとは関係はありません。



「古川さんの家紋」が「沢瀉紋」との事ですが、この文様は、美濃から三河駿河域の海よりの地域に限定して地域の土豪などに使用されました。
「約82の文様種」がありますが、お家の古川さんはどの様な文様でしょうか。

文様から判定する場合は、「地域と宗派と菩提氏」を連動させて歴史考証する必要があります。

その為には、「明治初期の戸籍簿」の「士族」と「発祥地」の”「基本確認」”を是非先ず行ってください。

そして、その事から、「菩提氏と宗派」が特定されれば、「過去帳」で「お家の系譜」が判り、その「添書」で「お家の関係族」が判ってきます。
更には、その「発祥地」で「家紋の特定」も可能に成ります。

但し、古川さんが「士族」でない限りは、江戸期以前のルーツは100%ありません。
(「曾祖母方の青木氏」に付いて、維新戸籍簿で発祥地は確認できているようですが、何かあるのかは判りませんが、「士族」では無い様ですので論評は難しいと考えます。)

さて、この”「丸付き」”と云う限定した文様を使っている事は、この「地域の分家筋の土豪」であった事も云えますが、この「82文様」のどれかに「丸付き紋」ですので、「花房氏」との関連づける事には一つステップが生まれます。

参考 更に、この「花房氏」は、元は「陸奥の国」の住人で土豪で、秀郷一門が鎮守府将軍として赴任していた時に、女系血縁しての「土地の現地孫」です。
秀郷一門が陸奥から引き揚げて来た時に、この「陸奥の現地孫」の「花房の末裔」が「護衛役」として同行し、「信濃の足利」に定住して仕舞ったのが「秀郷流信濃の足利氏」の元に成ります。
(花房氏の始祖)
この前には、ここには「本流の信濃足利氏」が、「平安期の初期」から定住していました。

この「血縁族」が「皇族賜姓臣下族」の「信濃足利氏系青木氏」ですが、この「信濃足利」に定住していました。
そして、秀郷一門が「後押し」した「花房氏」が来たことで、秀郷一門から跡目をこの「花房氏」にいれて血縁族にし、後に本流との間で「勢力争い」が起こります。

此処で、結局は本流の「信濃足利氏」が負けて米子に逃げたのです。
(足利氏系信濃青木氏が警護同伴 下記)
この「信濃足利の秀郷流花房氏」は、秀郷一門の各地の赴任地に同行して、各地に「現地孫」を遺したのが「各地の花房氏」です。
元は「陸奥の土豪」です。


つまり、「丸付き紋」には、「家紋掟」に依り「色々な事象」が決められています。
前回にお答えした様に、「丸付き紋」は「明治期の苗字令」により名を持った者は「沢潟紋の土豪」からの苦情に遠慮して「丸付き紋」が生まれ、更に、82の文様へと一部を変化させた事が全国的に起こったのです。
「沢潟紋の土豪」も分家筋や女系筋に与える事もあり、「丸付き紋」さえも出来ないくらいでした。

(よく見ると見分けのつかい程に酷似するなどの事が明治期と江戸初期に頻繁に起こりました。)

つまり、「丸付き紋」を許さない族と、許す族もあって専門的にその家紋を観れば判るのです。
明治期以降を除いて殆どは許さない。

例えば、「藤原氏秀郷流一族」の総紋の「下がり藤紋」は「丸付き紋」は原則として認めていません。
実に全国的に多いのです。

更に、「藤原」の「氏名」そのものも、「宗家」でなくては使わない仕組みです。
「宗家」は「家紋総紋」が「下がり藤紋」だけで「副紋」か「副紋組入れ」かでも判り、後は「・・藤」等の氏名とし、役職と地名を「・・」に使う仕組みです。
従って、「藤原氏」そのものを名乗っていて、「家紋」が違っている場合は、明治期の第三の藤原氏です。
この様に最も多い明治期の「偽称の姓名」です。

江戸期以前は、殆どどんな豪族の家紋でも勝手に使えば潰されます。
そんな危険な事は誰もしませんでした。


>4、伝承では青木氏も花房氏も美濃で斉藤道三の斉藤家と関わりがあるようです。先祖は斉藤道三を大変尊敬しています。藤原北家利仁流の青木も絡んでいるでしょうか?


さて、「美濃青木氏」「土岐氏系青木氏」「近江青木氏」「佐々木系青木氏」「駿河青木氏」は、土岐氏と共に平安末期に「富士川の戦い」の一つで「墨俣川の戦い」で、平家に敗れ徹底した掃討作戦をして完全に滅亡します。
この事で、その「殲滅さ」が酷く指揮官(重衡)が清盛に叱られると云う事が起こり、世間から平家に対する反発が強く成ったほどの事件が起こったのです。

従って、後から来た元は「信濃の花房氏(秀郷流)」も斉藤氏も「美濃青木氏」信濃青木氏」とは関係がありません。

従って、お説の「斉藤道三」と関わった「青木氏」はありません。

そもそも「青木氏」には、奈良期より”「四掟」”と云う固い掟が有り、更に「同世男系」「同祖祭祀」「異性不養」の掟があって、その掟に適合しなければ血縁は認められない「朝廷からの仕組み」に成っているのです。
本家が認めません。
そもそも、江戸期以前は、「氏家制度の社会」でしたから、本家が認められない血縁は、「青木氏」を離脱しなければ成りませんので、その様な「青木氏」は存在しません。

つまり、勝手に血縁が出来ない事に成っていて、もし血縁したとして「青木氏族」から排除され生きて行く事は出来ません。
その様な事件は全くありませんでした。
これは明治期3年まで護られました。

「四家制度」と云う仕来りの範囲で血縁をして「氏族の立場」を護っていたのです。
依って、「斉藤氏」等の「姓族との血縁」は出来ない事に成っているのです。

従って、4の説は起こり得ません。
起こるとすれば、江戸初期の「黒印状の令」の為に起こった「系譜偽作」の影響です。

徳川幕府は、旗本や御家人の家臣や大名、更には大名は藩士に、藩士は媒臣に、と云う風に「権威の創設」を目的の為に、「家臣の身分」を確定させる為に、嘘でも良いから「権威ある系譜」を作らせ、これが無いと、「武士の証拠」と成る「黒印状」を発布しなかったのです。
この「黒印状」の広布が無ければ「武士」には成れません。

国民の1割の「武士」は、何とか「偽の系譜」を「寺や神社」に頼んで作ってもらって提出しました。
この時に使われたのが「青木氏や藤原氏」等の系譜に修正を加えてこれが見本と成りました。

明治期以降には、国民4000万で、先祖が武士であったと主張する家が、9割もいました。
ところが、江戸期の武士は1割未満でした。
つまり、8割は家柄の詐称の偽称偽作の姓であった事に成り、如何に「第三氏」が多かったかは判ります。

そこで、幕府は、令を発して「青木氏」と「藤原氏」だけは「禁令」として変名する様に命じたのです。
これが、「青樹や葵木」等でした。

この「歴史の基本知識」が無ければ正しくはルーツを引き出す事は無理です。

時長の子の利仁流の件ですが、この一族は主に現在の仙台と群馬の付近にその勢力を持っていました。
親族の「秀郷流青木氏」と血縁して出来た「利仁流青木氏」は阿波に四代に渡り赴任していますが、全て五年毎の入れ替えで、最終は本領に「現地孫」も遺さずに帰っていますので関係がありません。


>5、過去帖はどこかに残っているのでしょう。しかし、母方祖母の系は疎遠で移動が多くかつ籍の移動が多く期待できません。しかし、古川家は明治末の摂津の他家の古文章にも登場し、小さな家ではなかったのは判ります。


「過去帳」はお家が、「明治期の古川さんの戸籍簿」で「士族」である場合は、その発祥地元が書かれています。
其処には、発祥元のお家の「菩提寺」(檀家寺ではありません)がある筈です。
無ければ、「お寺」も「過去帳」も無かった場合は、「武士」では無かった事に成ります。
既に「菩提寺」が不明と云う事は疑問です。
「士族」である場合は、最低限、この「菩提寺」は伝統として把握して入る筈です。
そうすると、明治期に大ブームとなった「系譜詐称」のお家と成ります。(家柄と姓名 8割が詐称)

その前に、「お家の宗派」が何であるかをお調べください。これでもすぐに簡単に判ります。
その「発祥地元の宗派」のあるお寺に「過去帳」があります。
但し、ルーツを書かれていない税の為の「人別帳」ではありません。
武士以外は「人別帳」です。
宗派でも「人別帳」か「過去帳」かは判ります。

「沢瀉紋」とすれば、美濃から駿河のどこかにある筈です。
「家紋」の判別も解っていず、沢潟家紋類が判っているのに、「宗派」が判らず、「菩提寺」も解らず、「発祥元」や「士族」の判別も解らないと云う事はどうも疑問です。

「移動厳禁の国抜け罪」がある中で「摂津域」とは外れていて疑問です。

但し、82文様のどれかです。
既に、現在においても「菩提寺」と「過去帳」が判らないと云う事は「伝統」から考えてあり得ませんので、せめて「人別帳の有無」も解らないと云う事は疑問です。

「母方の移動」そのものが「江戸期の慣習」から疑問です。
江戸期は移動はご法度で、「国抜け」で一族全て斬罪です。
そんな事はありません。

明治期末で「古文書」がありながら「宗派と菩提寺等の事」が無いのも疑問です。
家の「重要な古書」は普通は「菩提寺の役目」にあった筈です。
つまり、「財を成した商人」などが起こした「明治期の系譜詐称」であるから、「古文書」が家にあるのです。
全体の「時代考証」が出来ていません。

明治後に「財」を成したお家か、「庄屋か名主か村主」(明治維新の戸籍簿に明記)にでは無いでしょうか。

普通は、大なり小なりは伝統品は遺されているのですが。

>6、岡山は旗本花房氏の領地で近くには麻田藩の領地があったようです。何かここにも関係がありそうです。
>よろしくお願いいたします

この「花房氏」は、上記した様に、秀郷一門が各地に赴任して同行した時に遺した「現地孫」で、その「現地孫」とも思われる「花房氏」には証拠が殆どありません。
「足利の花房氏」以外は、「歴史的な根拠」に基づくものが無く、殆どは江戸初期か明治初期の「後付の系譜」です。


確かに「麻田藩の丹治氏系青木氏」は、他の「二つの青木氏」とは「格式と出自」が違いますので、関係する事は可能ですが、結び付けることは難しいのではと考えます。

「秀郷流の血筋」を受けた「花房氏の出自」と「麻田藩の出自」には関係するものが「武蔵」しか見つかりません。
実は、「丹治氏」は「武蔵の土豪」で、そこに入り込んだのが、「平の将門の乱の功績」で「朝廷の命」で国を奪ったのが「秀郷一門」で、秀郷一門に支配されていたのです。
武蔵では、花房氏を含む秀郷一門と、「武蔵七党」とは色々な事件を起こしていて、代々「犬猿の仲」でした。

依って、花房氏と丹治氏とは血縁は無かったと考えられます。
むしろ、「国境の争い」があった筈です。
現実に、「麻田藩青木氏」の弟が「土佐と讃岐との国境の村」を与えられたのですが、「秀郷流青木氏との争い」の為に「受領召し上げ」に成り「美濃」に「移封の罰」が出されます。


その前に、麻田藩の「丹治氏系青木氏」であるとする根拠の為にも、古川さんに付いても明治初期の戸籍の士族と菩提寺と宗派と発祥地と家紋とを先ずは確認してください。


> > はじめまして、東京に住む仁太郎と申します。お世話になります。
> > 私の母の実家は古川氏といい、岡山の花房国興の後裔といわれており、江戸時代後半は村上水軍の後裔でもあるためか広島のある島に移り住んでいます。村上、鳥居、板倉の流れといわれています。そのことがわかるように各氏の祖先の名や縁の地名から名前ができています。

この件ですが、上記しました様に、江戸初期には瀬戸内の村上族は幕府より、「海族の認定」を受けてしまい「豊後」に「瀬戸内の島に住む一族郎党全て」を「移封の処置」を受けています。

更に、当初は秀吉に依って一時可愛がられたのですが、突然に「海族禁止令」が出され生きて行く事がままならなく成って一族は飛散しています。
それを決定づける為に、家康は「移封」を命じたのです。
村上氏は、実質は1360年頃を以って現実には衰退しています。

恐らくは、江戸期に流行した「後付譜」と考えられます。
従って、時代考証は崩れていますのでこの御説は間違っています。

以上ですが、何か判らない事は遠慮なくお尋ねください。


  [No.1127] Re:青木一貞の6人の男子の名について
     投稿者:東京の仁太郎ー   投稿日:2017/09/21(Thu) 01:22:17

今晩はお久し振りでございます。

あれから、色々調べまして、自身の家系を明らかにできました。

古川家は対馬藩重臣で家紋は桧扇です。
維新後当家は三つに分かれます。
本家、分家1大阪天満橋付近家紋は○に蔦、分家2最初広島能美島に移住。
家紋は○に沢瀉。後に兵庫県へ移住。本家は対馬の前は豊後であり、その前は日向であり、その前はもっと東国で元々は武蔵七党猪俣党となります。

対馬藩は朝鮮通信使受け入れを担っており、藩邸を大阪、京都、江戸に持っていました。
古川家は通訳、儒学者の雨森芳洲をも先祖とし、藩主宗氏からも2度婚姻関係となり、従って公家の日野家は遠戚です。
後に古川図書が出て儒学、藩政の両面で活躍します。
幕末になり、時の古川の嫡男は、京都の公家正○○○○家から室を迎えます。
後の嵯○○愛とその妻○茂の娘です。古川嫡男とこの娘の間に茂○彌と多○という兄弟が産まれます。
そして、何れも麻田藩青木氏の娘を室にしています。

興味深いことに、池田氏の血筋を引いた系と一方は佐竹氏の血を引いた系となります。
そして、茂○彌の嫡男と多○の娘は結婚しています。
これが曾祖父と曾祖母です。結果、池田と佐竹両方の血筋を引くことになります。
従って青木一貫の実家伊達氏とも縁戚、従って公家村上源氏久我家も遠戚。従って四条家も縁戚、従って平清盛は直系の祖となります。
嵯○家を遡れば稲葉氏、織田氏、木造氏、北畠氏。別の方向で遡れば中院家。伊達氏を遡れば、三沢初子。
その上に氏家卜全、宍戸氏、内藤氏、山内氏、吉川氏、小笠原氏、尼子氏、京極氏、佐々木氏、五龍局から毛利元就。
傍系に小早川隆景。佐竹氏を遡れば上杉氏、奥州藤原氏。

青木氏を遡れば、来島氏、木下氏、安芸浅野氏、浅井氏、加賀前田氏、徳川秀忠、徳川家康、お市の方。
嵯○家からは戸田氏、松平戸田康長、戸田氏鉄。正親町西家、加賀八家美濃前田氏の前田孝行。西洞院家、本多政重、本田正信。池田から生駒氏、藤堂高虎。
分家1の蔦紋は戸田氏、藤堂氏から。
分家2の沢瀉は毛利氏、水野氏から維新時に自由に定紋としたものだったのです。

これ等が全て祖母の系。戸籍に『嵯○○愛』とあり流石にこの事実は歪めようがありません。
祖父の系は、妹尾兼康直系、伊賀氏、明石氏、尼子十旗の熊野氏、伊予金子氏、祖を原彦右衛門とする長州小松氏、渡辺氏、宇高氏、
そして喜入肝付氏、根占氏、島津氏、久松松平氏、桜井松平氏。
私は小松帯刀同様根占清房からの直系となり従って日本武尊直系となります。


  [No.1128] Re:青木一貞の6人の男子の名について
     投稿者:福管理人   投稿日:2017/09/21(Thu) 12:14:42

さて、お久しぶりですね。

お便り読みました。そうですか。


前回、ご説明した「歴史観の範囲」に沿っていないと考えますので、「古川氏の事」に関しては専門域でもありませんので、これ以上は敢えて詳しい論評は避けたいと思います。

そこで、仮に「歴史観の範囲」を超えてのお便りの通りとすると、日本全国に8000もの「氏」と「姓」がありますが、前提として参考とされたと思われる資料(1と2を正としての論)らしきもので考えれば、全て、お説の様に「氏族」の「青木氏や佐々木氏」、将又、「源平籐橘の族」に、果ては「天皇家」に繋がるかと考えます。

つまり、江戸期初期の「黒印状」に基づく「系譜詐称のブーム」(1)、明治初期の「系譜詐称のブーム」(2)の検証を否とする以上は、「詐称の範囲の論」と成りますので無意味かと考えます。

(この二つの時期には、この様な”「系譜詐称のプロ」(1,2)”が大横行し、「財力のある者」は全てと云って良いほどに「総花系譜の系譜」を作った。幕府や維新政府や世間はこれを黙認した。
故に、「史実の歴史観」から矛盾が生まれる。
そもそも、「氏族の慣習仕来り掟」と室町中期から発祥した「姓族の慣習仕来り」とには大きな乖離(歴史観)があります。
そもそも、「姓族」は瀬戸内から発祥した「海部族」が最初と云われていて、御家は間違いなく「姓族」ですのでお便りの様にはならない一つなのです。
例えば、この一つとっても「公的歴史観」を越えています。)

「根本的な事」に成る「維新戸籍簿」や「室町期後半の菩提寺の有無」と「江戸期前の宗派」や「過去帳の確認」等の「確実な資料」の上に立って検証されるべきかと考えます。
(お便りには歴史観に依る論理的矛盾が観られる。)

念の為に、少なくとも明治期ではなく、是非に、「系譜」などの事は「江戸期以前の男系」に従う必要があります。
「女系譜」を参考にするには、多くの「氏家制度」の中での「慣習仕来り掟」があり、それによって追及すると「歴史観の矛盾」が生まれ「真の系譜」は発見できないと考えます。
後は、「個人の自己満足」にかかりますので、無理な論評は避けたいと考えます。

従って、「青木氏」としては、この「歴史観に関わる事」はご協力しますので是非尋ねください。


  [No.1129] Re:青木一貞の6人の男子の名について
     投稿者:福管理人   投稿日:2017/09/24(Sun) 16:02:09

お便り頂きました。

お便りの内容は別として、「歴史観」のみに付いてお答えいたします。

1  先ず、「御家のルーツ」の論処のひとつに成っている”「瓦」”の「五七の桐紋」は秀吉が関白と成った時に、豊臣家の家紋を、「天皇家」の「五三の桐紋」の「式紋」を捻って「五七の桐紋」としました。
そして、これを「功績のあった大名に使用を許すと云う仕組み」を作り、それを更に大名は功績のあった家臣に与え、更に、この家臣は媒臣に与えるという仕組みを作り上げて「権威政策」を実行しました。
(江戸幕府は秀吉のこの政策を否定し、有名無実化し誰でも使える事を黙認した。)

明治後、結局はこの「仕組み」は「全庶民」まで広がり、誰でもが使える「庶民文様」と成り、取り分け「瓦」(江戸期は、相当、大名格等の高い家柄でないと使えなかった。)や「庶民の紋付」や「冠婚葬祭時の幔幕紋」や「墓紋」や「女式紋」等の文様として使われました。
(既に、この「仕組み」は江戸期にはある程度商人などに広がり庶民化していました。)
従って、「八重桜」(江戸中期以降に広まった。)と共に「ルーツ」を確定する要素には全くなりません。

(「八重桜」は「ヤマザクラの突然変異」で奈良で多く発見され、江戸中期以降に広まり「山桜の改良型」として「吉野さくら」と共に庶民化し、1925年代に天然記念物指定に成る。
「庶民の花」として決して「家柄や家筋や身分」を象徴するものではない。)

”「墓石」”と書かれていますが、「石墓」のこれは「明治初期以降に広まった習慣」で、江戸期では「ある一定の高い身分を持つ家筋」(宗家や本家筋)にだけ許されていて、「砂岩の石」による「石墓の使用」を許されました。
これは仏教説の”土に帰る”をもとに「砂岩」に依る為に消える事が起こる為に刻まなかったのです。
下級武士の誰でも出来る事ではありませんでした。
明治期以降に「花崗岩(大理石)」に成ってから家紋や戒名を刻み込む全ての民にこの習慣が起こったのです。

2  次に、吉川氏の「宗家本家筋族」(陸奥、飛騨)以外に、「分家族や支流族や傍系族」は、「古川氏」を名乗っていたとしても、江戸期以前の「氏家制度」によって「宗家や本家」から家筋を認められなかった「妾子」「義子」が家紋に「丸付き紋」や「一部変紋」などをして、名乗った事に成ります。
御家は「宗派」と共に「丸付き紋」等であるかのまずは検証が必要ですし、室町期の古書に記載する「陸奥と飛騨の出自」の「名家の古川氏」との「宗家本家筋との繋がり」を証明する「確実な物的証拠」をお持ちであるかの検証も必要ではないでしょうか。

そもそも、「明治3年の苗字令と8年の督促令」に依って、「古川氏」に関わった者や家紋の持たない庶民(99.8%)が進まない「苗字令」の為に、周囲の豪族の「姓名(例えば古川氏)」を”強制的”に名乗らせたのです。
この為に「郡全域」、「村全域」が一夜にして「古川氏」に成るという事が起こりました。

「青木氏」にも「氏人」に依って同じことが起こりました。
当然に、「家紋」は勿論、「寺」も「系譜」も「由来」も「墓所」も何もかも真似て同じになるという事が起こったのです。
「藤原氏の北家」の「下がり藤紋」は宗家本家筋が引次ぐ仕来りで各地の分家筋全ては「副紋方式」を採用し、且つ、又、「藤原氏」は数少ない「宗家本家筋」しか名乗れないたのですが、日本全国的に各地に「氏名」を含めこの「下がり藤紋」を「家紋や墓紋」にしている家筋が一番多いのです。
如何に「1と2の現象」が起こったかを物語る出来事なのです。

(青木氏の場合にも江戸期初期にも起こったが、「嵯峨期の詔勅」を追認して「幕府」はこれを戒めた。
「青木氏の場合」はこの「幕府禁令」により「青樹」等の姓名が起こった。)

これを大きく物語るものが「丸付き紋」や、殆ど「見分けのつかない酷似する変紋」や「戒名」などなのですが、この事からも検証するともっと狭まる事が起こります。

(お便りからルーツとするお説には、「浄土真宗」で「丸付き紋」の姓名が多い。
「家紋200選」と云うものがあり出自地域とには疑問が残ります。)

「戦国期からの姓」とすると「海部氏」より早いとされ、「歴史的な大発見」という事に成ります。

また、そうすると、「浄土真宗」は「顕教」(「菩提寺」ではなく「檀家寺」、「過去帳」ではなく「人別帳」)ですので、「歴史観」からすると「矛盾」が生まれる事に成ります。
(「仏壇」に”「木魚や曼荼羅の有無」”がありますか、「戒名」は”「信士」”や”「殿の有無」”と成っていませんか。)

「儒教」であるとするならば、「陸奥と飛騨」の「名家の古川氏」と無縁と成り得ます。
明治初期に下級武士から商人職人等に成った多くの者らが「武士の精神」を残すという事からこの「儒教」を選ぶというブームが起こりました。

(「寛政異教の禁令」で投獄などが起こり「下級武士の儒教」は武士の立場が保てないという事から必然的に消えた事からも矛盾が。)

(片方で「菩提寺」として「仏教」、一方で「儒教」とするは完全な矛盾で、片方で「菩提寺」(密教)」としながら、一方で「浄土真宗(顕教)」の「ご先祖」とするは完全に矛盾が。)

3  「自己満足の件」ですが、明治初期より「氏家制度」の「封建社会」から「自由な民主主義な社会体制」へと変化しました。
この時点から、「由来」や「身分」や「家柄」、取り分け”「系譜」”などは「家柄を保証する体制」から何の価値も持たなくなりました。
依って、この時点よりこれらに付いて、取り分け、”詐称の本丸の「系譜」”に付いて論じる事は「無意味な領域」としてもちろん「自己満足の範囲」です。
当然に、お説の通りもとより「青木氏」に執っても同じです。

唯、「言い訳」として、「本サイト」には”「系譜」”に付いてだけは「不記載」とし、それに付いて論じていませんし、「他の氏姓との関り」についても論じていません。
後は、「青木氏」のみの為に、且つ、”「青木氏の後世に遺すロマン(サイトに事前明記)」”として楽しむために”「青木氏の伝統」”に関する事のみを論じています。
(「ロマン」とは自己満足に通ずる事)
研究された史実に基づく”「公的な歴史観」”は複数ではなく一つであると思いますが、宜しければ、以上の「青木氏」が知り得る「公的に成っている歴史観」を参考にされて「ルーツ探求」をお楽しみください。

以上