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  [No.1000] 兵庫の青木
     投稿者:青木 邦眞   投稿日:2014/09/21(Sun) 13:46:09

初めまして、兵庫の青木です。
自分のルーツを調べたく、何か情報があればお教え下さい。
よろしくお願いします。

1 私の家の家紋は、「丸に左三階松」です。

2 私の曽祖父以前の先祖は、鳥取で、戸籍を調べた結果、
私の曽祖父以前は、「鳥取県八頭郡隼村大字志子部村六番屋敷」に住んでいた事までは、判明いたしました。
父が家系図を作っていたのですが、私より六代前までは、名前・戒名が記載されていました。(それ以前の不明の指名・戒名もあり。)
また、実際に上記志子部村に行き、志子部村の青木さん(2件青木さんあり)とお話しをさせて頂いたところ、わたしの曽祖父の名前を知っておられ、気さくにお話を聞かせて頂きました。
昔は、この志子部村に5,6件青木という家があったとの事でした。また、驚いた事に、その志子部村の青木さんに見せて頂いた家系図が父の作った家系図とほぼ一緒でした。その志子部村の青木さんの家紋も、丸に左三階松で一緒でした。また、志子部村の青木さんに案内して頂き、当家の屋敷跡と思われる場所に行き、父の家系図に書いてあった、私より五代前・六代前までの戒名が入った墓石も確認できました。

3 宗派は、私の曽祖父の時に黒住教に改宗した様ですが、それ以前は、「真言宗」である事を墓石の梵字の「ア」で確認しました。菩提寺は、「新興寺」と聞いていますが、父の家系図の中に「最勝寺墓地にある実栄位の墓、大剛来状 1855年安政2年」と書かれているのですが、不明です。ただ、叔父から聞く事によると、新興寺内の案内板に書かれてある青木太郎左衛門実俊と何か関係があるのでは?との事でした。そのあたりは、よくわかりません。

4 その他、因みに父の作った家系図の一番上には、宣化天皇(第28代天皇)とありますが、何を根拠に書いたのか不明です。
手がかりになりそうな事は、以上ですが、何か情報があれば、お教えください。よろしく、お願いします。


  [No.1001] Re:兵庫の青木
     投稿者:福管理人   投稿日:2014/09/22(Mon) 09:22:59

現在、兵庫にお住いの米子八頭の青木さん 今日は。

始めまして。ようこそ青木氏サイトにお越し頂きました。
これからもよろしくお願いします。
サイトには、歴史を研究して「青木氏に関わる事」が沢山論文にして投稿しています。
ヤフーのHPでは歴史カテゴリーでは段突の情報量です。
研究室やルーツ掲示板やその他の左メニューにはお家のご先祖の事も論文として記載していますのでお読みください。
膨大な論文ですので、お家の関係する処からお読みに成り、サイト内の検索モードで引き出し、そこから「青木氏」全体の事も合わせてお読みに成ってください。
お家のご先祖の経緯が良く判ると思います。
その際には、ご質問等が在りましたら、ご遠慮なく,このReでお尋ねください。
お家の事が深く判る様に成りますょ

さて、では、その為に、その結論からお答えします。
それで、サイトの論文のキーにしてください。

お家は、提供して頂いた情報から推察すると「皇族賜姓族の足利氏系青木氏」です。

この「足利氏系青木氏」は「信濃の皇族賜姓青木氏」と、「信濃の豪族」の「信濃足利氏」とが血縁して発祥した青木氏です。
信濃の守護王のこの「皇族賜姓青木氏」の一族の者が、男系跡目が出来ずに土地の豪族の足利氏から養子を迎ました。
しかし、又、この足利氏から来た養子にも嫡子に恵まれず、二代続きで跡目ができませんでした。
(女系に成った。)
この時、「家紋掟」に依って、「養子先の系列」に組み込まれた「皇族賜姓族信濃青木氏]です。

そもそも、「皇族賜姓族青木氏」とは、「天智天皇の第六位皇子」が臣下して賜姓を受けて「青木氏」を名乗った「五家五流皇族賜姓青木氏」の一つです。
この「皇族賜姓族青木氏」には、その後には、五代の天皇の「第六位皇子」と、それに準ずる皇位継承を外れた「第四世族皇子」とを、この「青木氏」の跡目に天皇は配置しました。
夫々を伊勢、近江、美濃、信濃、甲斐の「守護王」として配置され、その職務を”天皇を護衛する近衛軍”の職務を与えられました。
この「皇族賜姓族青木氏」の官位官職には、「最高の階級」を授与されて「光仁天皇」まで続きました。
その後は、平安初期の「嵯峨天皇」が、この「賜姓方式」を変更して、「天皇の詔勅」を発して、「青木氏」の賜姓方式から「源氏」に変更しました。
この時、「青木氏」の呼称は、改めて ”全ての皇族より下族する際に名乗る氏名”として、「青木氏の氏名」とその「慣習の一切の模擬の禁令」を発したのです。
この禁令は明治3年まで護られました。
詳しい事は、「皇族賜姓族青木氏」で検索して把握してください。

さて、そこで、何で、”「鳥取の八頭」か”の問題ですか、それは次ぎの経緯がありました。
この「皇族賜姓族信濃青木氏」の信濃の「足利氏系青木氏」の養子先の「信濃豪族足利氏」が、藤原氏北家の藤原秀郷の宗家一門に依って、この「本家の足利氏」が廃嫡されます。
そして、「秀郷一門の跡目」が入った「分家の信濃足利氏」を「本家]にして、信濃を秀郷一門の勢力圏に入れようとして、「信濃足利氏の同族争い」が興りました。
戦いの結果、この信濃の「本家の足利氏」が敗退して、この「本家の足利氏」は、日本海沿岸を経て、逃亡し、最終は鳥取の米子と八頭に辿り着きました。
そして、ここに山野を切り開き定住します。
この時、「信濃皇族賜姓族の足利氏系青木氏」は、この親族と成った信濃の「本家の足利氏」を護って逃亡に同行しました。
この本家との血縁で親族と成った「皇族賜姓族信濃足利氏系青木氏」が、この信濃の「本家足利氏」を護って、米子まで同行したのです。
この護衛し同行した「皇族賜姓族信濃足利氏系青木氏」が、其のままこの地に住み着いたのです。

これが、平安初期に米子と八頭に定住した「皇族賜姓族の信濃足利氏系青木氏」です。
つまり、これが「米子の青木氏」と成り、それがお家のご先祖と成ります。
この子孫は宍道湖の東際まで子孫を拡げています。

処で、「皇族賜姓族青木氏」とは別に、平安中期には、もう一つの流れの「青木氏」が、関東武蔵の国を中心に発祥します。
これが上記の「藤原秀郷流一門の青木氏」なのです。

この「藤原秀郷流青木氏」は、この「皇族賜姓族青木氏」の「五家五流皇族賜姓青木氏」とは、母方で血縁関係を持っています。
これを縁に「皇族賜姓族青木氏」を補佐する為に、特別に「皇族賜姓族青木氏」と同じ身分家柄官位官職を同じにして天皇より与えられます。
つまり、例外として、「円融天皇」の時に、特別に皇族外より「特別賜姓族青木氏」を発祥させました。
その関係もあって、勢力拡大を図った為に「信濃の足利氏の同族争い」が起こったのです。
この「特別賜姓青木氏」はこの結果、全国24地域に分布しています。
これは「秀郷の宗家一門」が、「朝廷の命」に従って赴任した地域に、「護衛団」として同行して、現地に定住した子孫と成ります。
この子孫拡大で、この「特別賜姓族の青木氏」は116氏にも広がります。
詳しくは、論文をお読みください。

この経緯の持った「皇族賜姓族信濃足利氏系青木氏」なのです。
これがお家のご先祖と成り、通常は「米子青木氏」と呼ばれる様に成ったのです。

次に、その後の経緯としては、お家のご先祖は、つまり、米子と八頭に定住した「皇族賜姓信濃足利氏系青木氏」には、「青木氏の皇族氏」としての伝統の純血を護る為に、島根まで、勢力を拡大して来た上記の「讃岐の秀郷流青木氏」との同族血縁をします。
この「秀郷流青木氏」の116氏には、「讃岐秀郷流青木氏」が在ります。
瀬戸内を勢力圏に入れ、且つ四国の讃岐から伊予と土佐の南域に掛けて勢力圏を持っていました。
この「讃岐秀郷流青木氏」は、瀬戸内で得た「莫大な財力」を使って、今度は山口を除く中国地方まで勢力を伸ばし、「出雲大社の亀甲族」と連携します。
そして、「宍道湖の西域」まで勢力を伸ばしたのです。
この「讃岐秀郷流青木氏」は、瀬戸内と四国を席巻する「超豪族」である事のみならず、「二足の草鞋策」で「商い」を営む超豪商でもあったのです。
この事から出雲国の宍道湖まで子孫を送り出します。
この「讃岐秀郷流青木氏」の勢力は昭和20年まで続きます。

さて、この「讃岐秀郷流特別賜姓族の青木氏」の「出雲に定住した末裔」と、お家の「皇族賜姓族」の「信濃の足利氏系青木氏」とには、奈良期から永遠として平安期まで続く「皇族賜姓族の掟」として、”純血”を護る為に、「同族血縁の掟」が在ったのです。
そこで、お家と同族と成った「讃岐秀郷流特別賜姓族青木氏」との「同族血縁」が興ります。
そして「三階松紋の皇族賜姓青木氏」がこの米子ー八頭で発祥したのです。
実は、この「松文様」、とり分け、「三階松紋の左松紋」は、「讃岐藤氏」の末裔が用いていた家紋類なのです。
その中でも、この「松紋の讃岐藤氏」は四国南域に分布しいます。
この「松紋の讃岐藤氏」は、「讃岐秀郷流青木氏」とは親族関係にありました。
その関係から「松紋の讃岐秀郷流青木氏」が、この親族の「宗家筋の讃岐藤氏」と同族血縁をして四国南域で発祥したのです。

この「松紋の讃岐秀郷流青木氏」の一部が、「讃岐秀郷流青木氏」の本家の命に従って、中国地方の松江地域に赴任して、その子孫が宍道湖付近西域に定住します。
この宍道湖西域に定住した「讃岐秀郷流青木氏」との同族血縁をして、お家の「左三階松紋の皇族賜姓族足利氏系青木氏」が新たに発祥したのです。

何故、「左三階松紋の皇族賜姓信濃足利氏系青木氏」が発祥したのかと云う問題ですが、この「信濃足利氏系青木氏」に男系に恵まれず、娘に養子を採ります。
しかし、この養子が宍道湖西域に定住していた「讃岐秀郷流青木氏」の「左三階松紋」の一族から同族血縁で迎えたのです。
ところが、この養子にも男系の嫡子に恵まれず、”二代続きで男系嫡子”に恵まれなかった事から、女系の「信濃足利氏系青木氏」が興ったのです。
そこで、「家紋掟」に依って、”男系を跡目とする「仕来り」”から、松紋の養子先の一門に組み込まれ、家紋もこの「左三階松紋」に成ってしまったのです。
本来は、「皇族賜姓青木氏の五家五流の青木氏」には、「皇族賜姓族」である事から、家紋では無く「象徴紋」として定められていて、家紋では無く、従って、変紋しない掟に成っています。
しかし、江戸期以降はこの掟が緩み、「五家五流青木氏外」の地方に流れた「皇族賜姓青木氏」には、”変紋”も余儀なくされ、家紋扱いと成って、お家の様な家紋が生まれる事に成ったのです。
本来は、「皇族賜姓族青木氏」は、「象徴紋」で、「天智天皇」から賜姓時に与えられたステイタスの「笹竜胆紋」です。
「皇族賜姓族の青木氏」には、”同族血縁を繰り返えす掟”であった為に、この「武家の家紋掟」には関わらない事が原則であったのです。
「五家五流の皇族賜姓族」には、伊勢を除く、近江、美濃、信濃、甲斐には土地の豪族との血縁で、近江の「佐々木氏系青木氏」、美濃の「土岐氏系青木氏」、信濃の「足利氏系青木氏」、甲斐の「武田氏系青木氏」が発祥しています。

(伊勢には、「藤原秀郷流伊勢青木氏」が定住していて、”伊勢”としての土地柄から、他氏との血縁は禁じられていたので、この同族血縁の青木氏同士の「融合の青木氏」が発祥しました、現在も伊勢の四日市に定住しています。)

これらの「青木氏」で、男系嫡子が出来なかった場合には、「家紋掟」に依って、変紋しました。

松紋の中でも「三階松紋」には10の文様があって、その文様に依って、その氏が判別できます。
その中の「左松紋」は「讃岐藤氏」と「讃岐秀郷流青木氏」の分家筋が継承しています。

次に、宗派に関する事では、真言宗と成っていますが、全ての青木氏は本来は絶対に「宗派換え」はしません。
「五家五流皇族賜姓青木氏」と「特別賜姓族秀郷流青木氏」には、「賜姓族」である為に「浄土宗密教」です。
特別に、「秀郷流青木氏」には、24の赴任先の事情から、「浄土真宗」に一時的に「宗派換え」をする事が許されていました。

「真言宗」は「浄土宗密教」とは宗教論争から敵対関係にあった為に、「青木氏」にはあり得ないのです。
根本的に、概念が異なっていた為に、宗派が真言宗では起こり得ません。

恐らくは、四国の南域の「讃岐秀郷流青木氏」の「松紋の青木氏」が、四国お大師さんのお遍路の環境から江戸期に真言宗に変紋したのではないかと思われます。
この結果の影響を受けて、上記した様に、養子先の家紋と当時に宗派も変わったものと考えられます。

恐らくは、、「鳥取県八頭郡隼村大字志子部村」の付近にお住いの青木さんはお家の親族関係であると考えられます。
当時は、「棲み分け」と云いまして、「青木氏」にはこの掟に縛られていました。
特に、家紋と宗派が変わる事が起こっているお家の場合は、特別に「棲み分け」が強いられました。
依って、この周囲の青木氏には、お家と血縁関係のある青木さんと成ります。
「米子」にはお家の「宗家筋」が、「八頭」の周囲にも「本家筋」の「青木さん」が、「慣習仕来り掟」を護って今でも定住している事は判っていますよ。

お家の提供された情報から、検証しますと、「米子ー八頭」に定住した「信濃の足利氏系青木氏」と成ります。

提供された曾祖父は明治初期前後の方と思われますが、それ以前もこの地域に住んでおられたとすると、「足利氏系青木氏」である事に成ります。
江戸期の昔は、「国抜け」と云いまして、定住地を変える事は勝手には出来ませんので、周囲の青木さんは、お家の何らかの形で「親族の方」と考えられます。

6代前は明治期の頃に成りますので、社会が自由社会と成りました。
「江戸期前の氏家制度」での社会でなかつたと考えられますので参考にはなりません。
しかし、墓所には1855年と記されていることから、上記した様に江戸末期を示していますので、氏家制度の中での検証が可能と成ります。

”青木太郎左衛門実俊と何か関係”に付いては、江戸期の慣習から観て、ご先祖の方と見受けられます。

”宣化天皇(第28代天皇)”に付いては、判りません。
しかし、そもそも、「先史時代」、「古墳時代」、「飛鳥時代」と在りますが、この天皇は「古墳時代の天皇」であり、歴史的な事に付いてはそれを証明するものはありません。
殆ど、この時代の事は、資料的には「神代の時代」の事として扱われます。
これを先祖とする事に付いては、他の歴史的な事は日本書紀に頼る以外には無いのに、この天皇を先祖として扱う事には問題があります。
せいぜい、歴史的には「欽明天皇」の事がせいいっぱいの事と成っています。
歴史的には、議論される範囲は、「飛鳥時代」の事で、明確に判るのは「日本書紀」で証明できる「孝徳天皇」か「天智天皇」の事からに成ります。

恐らくは、お家の父上は、上記しました様に、「皇位継承制度」を変更した「天智天皇の賜姓」の事を書いたのだと思います。
「第四世族の第六位皇子」には臣下させ、賜姓して、「天皇の警護」の役を定め、「侍の発祥源」としての「象徴氏」とし、施政を手伝う「国策氏」として「天皇の施政」を助ける事を義務付けました。
所謂、「三つの発祥源」「賜姓五役」を「賜姓青木氏」に義務付けたのです。
サイトには、「青木氏」に関わる「日本書紀」の記述に付いて掲示していますので、これもお読みください。

この「賜姓青木氏」に付いては、これは幾つかの「日本の歴史書」や「韓国の歴史書」で証明できています。
「天智天皇の第四世族の第六位皇子の賜姓」とその後の天皇の「第四世族皇子の跡目継承」を「青木氏」に入れた事にも依ります。
平安期初期の「嵯峨天皇」の「弘仁の詔勅」にも観られる様に、「賜姓青木氏」から変名した「賜姓源氏」もこの「青木氏」に跡目を入れて同族血縁をして維持しています。
特に、「伊勢青木氏」、「信濃青木氏」、「甲斐青木氏」には跡目継承として「賜姓源氏」が入っています。

お家の父上は、この事を「神代の時代の宣化天皇」としたと観られます。
正規な発祥源は、「天智天皇」「天武天皇」「文武天皇」「聖武天皇」「光仁天皇」の五人の天皇からの「真人族と朝臣族の皇子族」から成り立っています。
「嵯峨天皇期」よりの累代の「11代天皇の皇子族」の「賜姓源氏」も「青木氏」に跡目を入れています。

以上ですが、提供して頂いた幾つかの少ない情報から、確定は出来ませんが、ほぼ間違いなく「米子青木氏」の「皇族賜姓族の足利氏系青木氏」の「分流族」である事が判ります。

詳しくはサイトの論文をお読みください。
ルーツ掲示板にも昔のお家の親族の方からのお便りもありますので検索でお調べください。

では、ご質問あれば、投稿の専用欄のReでお尋ねください。


  [No.1002] Re:兵庫の青木
     投稿者:青木邦眞   投稿日:2014/09/22(Mon) 21:57:40

福管理人様 はじめまして。
この度は、ご丁寧なご返答を頂き、本当にありがとうございました。
何か、もやもやしていたものが、ちょっとすっきりした感じです。
家紋や宗派・土地柄等で、こんなに先祖の事がわかる事はすごいと思いました。
今後もこの青木ルーツ掲示板や研究室を興味を持って拝見していきたいと思います。
また、質問等ありましたら、よろしくお願いします。
とりあえず、お礼まで。
本当に、ありがとうございました。


  [No.1025] Re:兵庫の青木
     投稿者:青木邦眞   投稿日:2015/02/15(Sun) 14:01:08

> 福管理人様、青木氏研究室並びに青木ルーツ掲示板をいつも楽しく拝見させて頂き、
ありがとうございます。

早速ですが、初めに、前回福管理人様から、前回ご返信頂いた中で、「当家の一番古い墓所に1855年と記されている」とありましたが、正しくは、「1684年、貞享元年」でしたので、訂正させて頂きます。

で、本日返信させて頂いたのは、福管理人様から返信頂いたものを何度も読み返し、青木氏研究室並びに青木ルーツ掲示板を拝見させて頂いたり、自分なりに調べたりしているのですが、どうしてもわからない事がありましたので、返信させて頂きました。

それは、皇族賜姓族伊勢青木氏の始祖は、天智天皇の子供である施基皇子であり、天武天皇の時に第6位皇子として伊勢王になったという事でよく判るのですが、「皇族賜姓族信濃青木氏の始祖は誰だろうか?」という事です。

信濃王=三野王だと思いますが、三野王を調べると、美濃王、御野王、弥努王、美努王など、いろんな書き方があり、全て同一人物だという人もいれば、そうでないという人もいるようです。

敏達天皇の皇子に難波皇子がおり、その子に栗隈王、その子に美努王がいますが、その美努王が三野王(信濃王)とすると、県犬養美千代を妻とし、子供が葛城王(橘諸兄)となり、橘氏の始祖となるのではないか?と訳が解らなくなってしまいました。

そのあたり、「信濃青木氏の始祖となるのは誰か?どう考えればいいのか?」ご教授頂ければ幸いです。どうぞ、よろしくお願いします。


  [No.1026] Re:兵庫の青木
     投稿者:福管理人   投稿日:2015/02/16(Mon) 06:52:58

>それは、皇族賜姓族伊勢青木氏の始祖は、天智天皇の子供である施基皇子であり、天武天皇の時に第6位皇子として伊勢王になったという事でよく判るのですが、「皇族賜姓族信濃青木氏の始祖は誰だろうか?」という事です。

>信濃王=三野王だと思いますが、三野王を調べると、美濃王、御野王、弥努王、美努王など、いろんな書き方があり、全て同一人物だという人もいれば、そうでないという人もいるようです。

>敏達天皇の皇子に難波皇子がおり、その子に栗隈王、その子に美努王がいますが、その美努王が三野王(信濃王)とすると、県犬養美千代を妻とし、子供が葛城王(橘諸兄)となり、橘氏の始祖となるのではないか?と訳が解らなくなってしまいました。

>そのあたり、「信濃青木氏の始祖となるのは誰か?どう考えればいいのか?」ご教授頂ければ幸いです。どうぞ、よろしくお願いします。

兵庫の青木さん 今日は。
お久しぶりです。

このご質問は、研究室やルーツ掲示板に書いていますので、検索を使って詳しくはそちらをお読みください。
(「青木氏と守護神−14」等)

先ずは、一つ目のご質問の「栗隈王」の子供の「弥努王、美努王」は「美濃王」とは全く別人です。
「第四世族」まで「王位」を与えるとする改革を大化期に致しましたが、ところが「栗隈王」は「第五世族」に相当する事に成り、本来は王位を与えられない立場にあったのてすが、天皇は、その勲功に大なるものがあった事から、特別に「王位」を与える処置を執り、九州に配置しました。
その「栗隈王」には、二人の子供、つまり、「弥努王、美努王」と「武家王」が居て、大変に有能な人物で父を護ったのです。歴史上に出て来る人物です。

この当時、九州には未だ十分な「平定統治」は出来ておらず、この「栗隈王」で無ければ勤まらないとして、特別に配置した者でした。
その子供が「弥努王、美努王」と「武家王」で、父が「大友皇子の使者」との面会中に切られそうに成り、この二人の子供が護った記録が出てきます。
つまり、同じ「王位」でも、「信濃王」(三野王)とは一段下位の「王位」と成りますし、「朝臣族」ではありません。
この「美濃王」とは全く別人です。「信濃王」や「美濃王」は役名で、「施基皇子」の「伊勢王」と同じもので、「三野王」と呼ばれていました。(書物では、搾取偏纂で混在しています。)
「近江王(川島皇子)、伊勢王(施基皇子)、美濃王、信濃王、甲斐王」が在り、これが「五家五流」の始祖となります。
「近江王」と「伊勢王]は上位の「皇子位」、「美濃、信濃、甲斐」は「王位」

何でこの様に成ったかは、「近江と伊勢」は既に「主要な天領地」で、且つ、[遷宮地」でもあります。既に朝廷に執っては「重要な地域」で有ったのです。戦略上も”「要の地域」”として成り立っていたのです。
「美濃、信濃、甲斐」は新規の「三天領地」とした地域で、「主要開発地」と「主要戦略地」であった為に「青木氏」を送り込んで「開発の指揮」を執らせ、護らせましたが、つまり、この差に成って配置されました。この地域には、当時、後漢が潰れてその「17県民」の「200万の帰化人」の阿多倍王に率いられた職能集団がこの地に配置されました。
中でも、「馬部」と云う職能集団が信濃と甲斐の地域を牧草地に適しているとして、「大型馬の放牧地」として開発が進みました。
その開発の功績が顕著であるとして、天皇に呼び出され、信濃青木氏が伴って、直接、天皇に接見できる事に成りました。その席で、この職能集団の馬部の首領が、天皇に対して、税が高すぎるので下げてほしいと具申したと「日本書紀」に書かれています。
この時に同行したのがお家の始祖です。

「第4世族内の大化期の19守護王」(臣下族王)

「伊勢王」、「近江王」
「美濃王」、「三野王(信濃王)」、「甲斐王」、

・山部王、・石川王、・高坂王、・雅狭王
・栗隅王、・武家王 ・弥努王
・広瀬王、・竹田王、・桑田王、・春日王
・難波王、・宮処王、・泊瀬王、
  以上19人/66国(朝廷が完全支配していた国数)

当時の「王位」には、「地名」と「縁名」で構成されていましたので、これで、何処の王か、どんな王かは判るのです。
その「地域の重要度」や「所縁の意味」からその「王の位」が判ります。
その様な事で名づけられていました。
しかし、この「王位」には「同姓」が多い事に注意してください。
この「19の王」には、この100年位後にも「5人もの同姓」があるのです。
何故、この様に成ったかと云いますと、当時の「皇族の慣習」として、その「王位の所縁」に因んで「王名」を付けるとする「高位の習慣」が在ったのです。
殆どの「王名」は、「地名」から来ていますが、その「地名」には”「ある意味」”を持っているのです。単純に地名を着けたのではないのです。
依って、後に、この地名の所縁に因んで王名を付ける慣習が王族の中に起こったのです。
この大化期の19の王名には、意味が在るのです。

「施基皇子」は「第四世族の朝臣族の第七位皇子」、一人の皇子に欠陥があり、実質は「第六位皇子」で「賜姓の対象者」と成り、臣下しての天皇を補佐する役目、つまり、「執政」を三代の天皇に仕えました。
この時点では、まだ「弥努王、美努王」は「王位」の立場でした。
この「五世族王位」は「皇位継承権」が在りませんので、「永代王位」ではありません。
従って、本来は、特別に「栗隈王」自身までの王位ですが、二代の範囲からは「王位」は消滅して名乗れません。
「弥努王、美努王」は、本来は王位が名乗れるかどうかの際どいところです。
九州配置時は王位を持っていた事から、王位をつけて呼んでいるのだと思いますが、本来は、外す事が原則に成ります。
大化期前は、「第六世族」まで、「王位」でした。これを「第四世族」までとしたのです。
栗隈王は「第五世族」ですが、特別に王位を名乗る事を許されます。
第四世族まで王位、第六世族からは臣下と成っていますから、では、第五世族はどちらに属するのかと云う問題がありますが、これもはっきりと決まっています。
その時の状況に合わせて、どちらにするかは天皇が決める事に成っていました。
栗隈王は天皇から特別に王位を指名されたのです。その子供は第六世族ですから、本来は王位外です。特別使命に依る為に永代権を保持してはいないのです。
この辺も間違いで王位をつけて歴史家が論じていますが、本来は間違いなのです。

実は、「伊勢青木氏の施基皇子」の「子供が7人」いましたが、「施基皇子の子供の白壁王」が天皇家に継承者が無く成り、これに「准ずる者」として、臣下族の「伊勢青木氏の施基皇子」の「子供の白壁王」が「光仁天皇」に成りました。例外が当に起こったのです。
この「光仁天皇」の子供の「山部王」(同姓)が「桓武天皇」に成ったのです。
孫域まで入れると21になりますが、「王位」が付いていますが、本来は王位には本来はありません。「白壁王」が天皇に成った事から「施基皇子の子供と孫」は「王位」と成ったのです。

依って、「五家五流の賜姓族」には最早、皇位の身には無く、まして「臣下族」であり成れない立場にありました。
しかし、歴史家は間違えて、「伊勢の青木氏」には王位を付けています。
歴史上では、「五家五流賜姓族」に合わせて、この「栗隈王」の「子孫」だと搾取編纂した者が実に九州に多く、ここでその「歴史家」が間違えたのです。
歴史的にはっきりしています。「搾取偏纂の行為」で「・・説」ではありません。

この当時の「第四世族の対象者」が、上記した様に19人いました。(筆者は23人説)
上位の王が「五家五流の青木氏」に配置されました。
その始祖には、皇位継承者(第四世族内の真人族と朝臣族」に相当する者)から「外れた皇族者」がこの「五家五流賜姓族青木氏」が構成する「氏の四家一族」の何れかの「家の跡目」に入る事に成る仕組みでした。
例えば、「伊勢や信濃青木氏」には、「四家制度」と云う組織があって、「20の家」まで家を拡げられます。それ以上には無限に広げる事は出来ないのです。
「純血性を保全する目的」です。
それは、「皇位継承者」が不足した場合、「第四世族第六位皇子」に相当する「五家五流賜姓族青木氏」が、これに「准ずる家柄」と定められていました。
その為に、他氏から血筋を入れる事が出来ず、皇族方から、「皇位継承者外に成った者」が、この20家×5で「100家の跡目」に入る事を定めていたのです。
これで、准ずる者で純血を護っていました。
現実に、施基皇子から伊勢青木氏から子供の白壁王が光仁天皇に、孫から桓武天皇に、「准ずる者」として天皇に成っているのです。

例外的に、「天智天皇」の「第八位皇子(実質 第七位皇子)」の「川島皇子の賜姓」をしましたが、これが地名を採って「佐々木氏」の賜姓を受けました。
この「佐々木氏」にも、「皇位継承外の皇子」や「王位の者」が、「四家制度」を敷く跡目に入る事が定められていました。
皇族でも皇子家を創設する事無く、財政的な負担が無く成り、全て「青木氏の跡目」に入れたのです。
代々、天皇には皇子が出来ますが、この「第四世族第六位皇子」を「青木氏の賜姓」して、この「五家五流賜姓族青木氏」の「福家」筋に入れる事に定められていました。
依って、「福家」(宗家・本家の事 主役)には、「青木氏の賜姓」を受けた皇子が、その「福家外の20家の跡目」(分家筋に相当 副役)には「皇位継承外の王」が入ります。

この様な「仕来り」が定められていて、「光仁天皇」まで続けられました。
これを「桓武天皇」が破棄しました。しかし、ここで子供の「嵯峨天皇」がこれに反発して、この方式を復帰させました。しかし、その時には、「第六位皇子の青木氏」は「源氏」として賜姓する事にし、その代わりに、「青木氏」は「皇族の皇位継承外の者」が「下族する場合」に、「名乗る氏名」としました。

「嵯峨天皇」の「源氏と青木氏」には、「一切の官位、官職、財力、権威」や「上記の仕来り」を適用しないと定めて「詔勅と禁令」を発したのです。
この「賜姓の源氏」は「花山天皇」まで11代続きました。

以上の様に、同名の王位が多い事も含んで、サイトの論説もお読みください。しかし、全て必ず正説とは限りません。意外に断定して仕舞った間違いが目立ちますよ。



では、ご質問やご不明な点がありましたら、お尋ねください。


  [No.1029] Re:兵庫の青木
     投稿者:青木邦眞   投稿日:2015/02/17(Tue) 00:39:38

福管理人さん、早速のご返信ありがとうございます。
また詳細にご教授頂き、恐れ入ります。

「信濃青木氏の始祖」が、「信濃王」という役名というのは解るんですが、「伊勢王」の「施基皇子」という様に、「○○天皇の○○皇子」という特定まではできないという理解で良いのでしょうか?


  [No.1033] Re:兵庫の青木
     投稿者:福管理人   投稿日:2015/02/18(Wed) 11:13:03

兵庫の青木さん 今日は。

さて、早速ご質問に入ります。
>「信濃青木氏の始祖」が、「信濃王」という役名というのは解るんですが、「伊勢王」の「施基皇子」という様に、「○○天皇の○○皇子」という特定まではできないという理解で良いのでしょうか?

お答えは、その通りです。
この「大化期の時代」の古書としては、殆ど「日本書紀」からの事で、後は韓国で発見された元天智天皇の秘書をしていた韓人の僧侶が書き遺した日記で、帰国後に遺した「日本世記」と呼ばれる資料しかありません。

後は、これを基にして研究された状況証拠の積み重ねの「幾つかの古書」に依ります。
「施基皇子」や「川島皇子」や「大友皇子」や「有間王子」の様に、明確に何度も日本書紀に登場する人物であれば、「皇子名」までを求められるのですが、施政上に置いて大きな業績の無い皇子や王位の身分の者はその内容の実態が判らないのです。
依って、存在した事は判るが、”どの様な動きをしたか”までは判らないのです。
正式な皇子名や王名までは判らないのが実態です。

しかし、ある程度の判断付きます。
それは、次ぎにの事に依ります。
「八色姓制度」等の大化期に採用した「身分官位制度」、「格式制度」等から、皇族の中では、「皇子身分」と「王位身分」とに先ず別れます。
更に、「皇子身分」も「真人族の皇子」と「朝臣族の皇子」とに別れます。
「真人族の皇子」の身分の者は「皇位継承権」を持っています。
「皇位継承権」で外れた者は、「門跡院の僧籍」に入るか、臣下して「青木氏の跡目」に入るかの選択に成りす。
この「朝臣族の皇子」の中でも、「第四位以上」ー「第六位以下」の二分類に分けられます。
この中間の「第五位」は何れにも属する者として、当代の天皇が決める仕組みです。
これらに所属する者は、当代天皇から、”「第四世族」”までとします。
つまり、天皇が変わる度に変化しますので「王位から外れる者」が必ず出てきます。
この場合は、「皇子」や「王位」であっても「無位無官族」で臣下します。
これも、「門跡院の僧籍」か、「青木氏の跡目」に入ります。
同じく、第五世族はこの何れにも属する者として扱われ、当代天皇の決定に委ねます。

この判断原則は、何れも「位階と世階」は、”「勲功の大小」”と”「皇子王位の数」”によって決められます。

皇族には、全てこの原則に従って「身分」が定まります。

更に、同じ身分と成った場合には、その「官位」が定められますので、この差で立場が決まります。

この場合、「朝臣族の皇子」でもこの官位が高い事で、「真人族の皇子」より上と云う事が起こります。
例えば、当代天皇の次ぎの天皇の後継者、真人族の「皇太子」が、「朝臣族の皇子」より下と云う事も起こるのです。
本来は絶対に上なのですが。
それは、朝廷に対して「勲功」が皇太子より上の時に起こります。

例えば、「天智天皇」の「施基皇子」と「川島皇子」は、「天武天皇」の時には、「施基皇子は浄大一位」(天皇より一段低い官位、)「川島皇子は浄大二位」です。
ところが、「皇太子」の「草壁皇子は浄高二位」でした。
二段階の下の差が在ります。

この様に、「皇子」と呼ばれる者と、「王位」で呼ばれる者が出来るのです。
「王位」は必ずしも「皇子」ではありません。

更に、この「王位」でも、「国名の着く王位」 「地名の着く王位」 「縁名」で呼ぶ「王位」に分けられます。

A 国名の王名は、そこの国の守護王  第二世族−(第一世族)
B 地名の王名は、そこの土地の王   第三世族−(第二世族)
C 縁名の王名は、国土地を持たない王 第四世族−(第三世族 第五世族)
以上が生まれます。

これは、全て「皇子数の大小」によって異なります。
皇子数が多い場合は、「第1世族」でもAに成る事も起こります。
皇子数が少ない場合は、「第四世族」でもA、或は、「賜姓」を受ける事が起こります。

これらは全て「上記の仕来り」に従って上位から決められます。
従って、「守護王」の場合だけは、元の地名の名か、縁名かの、二つを持つ事が起こる事に成ります。
これが「信濃王]が、[三野王」と呼ばれる所以です。
この”「三野」”には、故事による”「三つの野」”と云う意味を持っています。

ですから、「トツプクラスのA」の中の更に上位と成る「伊勢王の施基皇子」(青木氏)と 「近江王の川島皇子」(佐々木氏)があるのです。

「第四世族内の皇族者」が、どんなに居ても、上位6人までしか「皇子族」は生まれないのです。
後は、全て臣下させられますので、結局は、「臣下族」になり「皇族」から外れますので、原則は「王位」の身分は無く成る仕組みです。

しかし、ここで、「皇位継承権」を持つ「皇子数」が少ない場合は、AからCに位置していた者が第六位皇子内に成り得る事が出来得て、賜姓を受けて正規に「青木氏」を名乗る事が可能に成る事が起こります。

この事が、現実に、起こったのです。
女性の「持統天皇」以降、更には、遂には、「聖武天皇」には、”「直系の皇子数」”が無く成り、結局は、AからCに位置していた「信濃、美濃、甲斐の跡目」に成っていた「王位の者」が「第六位皇子内」に成ります。
そして「青木氏の賜姓」を受けて、叙位任官して「官位官職などの権威ある立場」、つまり、”朝廷が認めた「氏族」”に成ったのです。
但し、この場合は、「天皇の直系族」でありませんので、「天皇」、つまり、「継承権」を持たない事に成ります。

そもそも「皇子」とは、「天皇の子供の呼称」とする認識は違っているのです。
「数少ない皇子」もいれば「殆どの王」もいるのです。
「王」も名のある者と無い王もいる事になるのです。

「青木氏」には、この「第四世族内の王」が「跡目」に入る事に成り、賜姓を受ける事に成り得たのです。
そして、天智期から光仁期までの男系の「五代の天皇」に依って、「第六位皇子」の賜姓が起こり、「五家五流青木氏」の「福家」に「青木氏の賜姓」を受けて入った事に成ります。

大化期に発祥した「伊勢」を始めとして、近江、美濃、信濃、甲斐の順に「青木氏の賜姓」を受けたのです。
つまり、この「五家五流の守護王」が「五人の天皇」の間に、皇子数の大小の影響で、「第六位皇子内」に位置して「青木氏の賜姓」を受けて行ったことに成ります。

「聖武天皇」からは「皇位継承の親王」の「直系の皇子数」が、”無し”に成りましたから、順位から「五家五流の王位の者」が「賜姓青木氏」を名乗る事に成りました。
家柄が確立した事に成ります。

代々出る「第六世族」以降は、「坂東の地」に配置されて、「無位無官」で「臣下」して、「土地の侍」と成り定着したのです。
これが「坂東八平氏」、つまり「ひら族」と呼ばれる集団です。
(「平清盛」の「たいら族」とは異なる。)

しかし、原則としては、AからCの者は、皇位継承する前提の「直流の血液」を何らかの形で引き継ぐ者に成り得ませんので、「天皇」に成れない事に成ります。

そこで、「賜姓」を受け臣下した「施基皇子の青木氏の事」を考えると、子供の「白壁王」が「光仁天皇」に成りましたがこの事で良く判ります。

「施基皇子の立場」と、「白壁王」に嫁いだ聖武天皇の次女「井上内親王」が、「聖武天皇の直接の血筋」を引いています。
従って、「白壁王」との間に出来た子供の王は「聖武天皇の血筋」を引いている事に成りますから、「白壁王」は、「井上内親王」の事と「施基皇子」の事が根拠で、この「二つを根拠」にて天皇に引き出されたのです。
AからCの者は、第四世族の者で構成している賜姓族である事から、非常時の”准ずる者”に位置していますから、後は、「聖武天皇の直流の血筋」を五家五流の賜姓族になった青木氏内に入れる事で
「継承権」を獲得させる事に成ります。
そこで、「五家五流青木氏」と「佐々木氏」から、最も、これに近い身分の伊勢青木氏に白羽の矢が当てられたのです。その中でも、「57歳の白壁王」が最適として、「女系孝謙天皇」の妹の「井上内親王」が嫁したのです。その事で子供(他戸親王 751年 政争没)が生まれれば、「白壁王」は「後見人天皇」として即位(770年)が出来る条件が整って「光仁天皇」に成ったのです。

当に、「賜姓青木氏の立場」を顕著に物語る出来事が現実に起こって仕舞ったのです。

以上、「皇子」と「王」との「格式の違い」が厳然と引かれていて、王名だけのこの様な事が起こります。「名」を持つかどうかでは無く、持てるかどうかに関わっているのです。
誰でも持てると云う事では無いのです。
資料的に特定できるかどうかでは無く、その以前の仕来りが皇族にはあるのです。
従って、資料は先ず無いと考えられますが、いくら探しても「特定できる」と云う事では無いのです。

では、又、何なりとお便りください。お待ちしています。


  [No.1035] Re:兵庫の青木
     投稿者:青木邦眞   投稿日:2015/02/18(Wed) 22:44:32

福管理人様、お世話になります。

私の様に、何の知識を持たない者の質問にも、いつも丁寧に答えて頂き、本当にありがとうございます。なかなか私の能力では理解しにく部分もありますが、青木氏に課せられた仕来りというのが何となくわかったような気がします。ありがとうございます。

これからも少しずつ勉強していきたいと思いますので、ご教授の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。とりあえず、お礼まで。


  [No.1059] Re:兵庫の青木
     投稿者:青木 邦眞   投稿日:2015/08/16(Sun) 20:26:33

福管理人様、お世話になります。
この盆休み、家族で長野県に家族旅行に行ってきました。
行先は、戸隠神社、善光寺、信濃国分寺跡、青木村等を回ってきました。
また、信濃青木氏の手がかりを訪ねて、長野県北部の浄土宗のお寺、長谷寺、普光寺に行き、
青木家のお墓、笹竜胆紋のお墓を探してきましたが、残念ながら、出会う事はありませんでした。
また、何か情報があればご連絡致します。


  [No.1060] Re:兵庫の青木
     投稿者:福管理人   投稿日:2015/08/17(Mon) 14:59:13

兵庫の青木さん 今日は。
お家の御先祖の地の信濃旅行されましたか。
青木氏の多いところに行くと不思議に何かなつかしさが感じられる気がします。
信濃には「青木の地名と所縁」の多いところですが、中でも「青木村」を形成していたのは「小県郡の青木村」ですね。

筆者も3年前に信濃旅行を体験しました。
確かに、「墓石の笹竜胆紋」や「信濃青木氏系の所縁の地」が少なく成っていますね。

この時は、「伊勢青木氏」と深い親交が明治期までありましたので、この事前に準備した資料を頼りに信濃代々の先祖が祭祀されている寺にもお参りしました。(菩提寺では無く成って居ました。)
このお寺は、「信濃青木氏の菩提寺」が消失し、その焼跡の別の檀家寺が建てられ、寺名も同じに名づけられていました。
その後に、一般の「知恩院系の浄土宗寺」と成りました。
然し、良く調べると、一画は「古い墓形式」のものばかりで、「平安期の青木氏の女墓の慣習」も一部に遺されていました。
「青木氏の四家一族の墓」も一画に与えられていて、僅かに「古来からの伝統」は護られて現在に至っていました。
「青木氏の墓石」(福家筋)には「笹竜胆の家紋」も刻まれていました。
果たして、この「伝統」もどれだけ続けられるものでしょうか。大いに疑問を持ちます。

信濃では、ところが”「西諏訪」”に今でも「青木氏」が多く定住していました。
全て「諏訪族青木氏」でした。
伊勢の記録に遺された「信濃青木氏の定住地(長野市の円域 小県郡の円域 諏訪郡の円域 白馬村の円域)」とするところには、「青木氏」は、最早、残念ながら少なく、お尋ねしたところでは、商いの影響で福家筋は信濃の別の処にお住いに成って居られました。
一族の殆どは、明治35年頃を境に関東や東京に移住していました。

この信濃も「甲斐武田氏滅亡の影響」を受けて、「甲斐青木氏」が家康の命で武蔵の鉢形に移住、「信濃青木氏」の一部も伊豆に移住、「諏訪族系青木氏の三氏」が「秀郷流青木氏」を頼って神奈川、横浜、栃木に移住、一部は越後に「秀郷流青木氏」を頼って移動しました。

勿論、お家の「信濃青木氏系の御先祖」の「信濃足利氏系青木氏」は、前回のお答えで述べましたが、別の理由で「米子ー八頭」に移動しています。
お家は,現地で子孫拡大を大いに図ったその「三階松文様の青木氏」ですね。
「米子ー八頭」の「三階松文様の青木氏」は、「二足の草鞋策」で生き延びて「米子商人」として有名です。
その「生き様」は、鳥取域を二つに分けて、西側は商業域、東側は屋敷域として一族が互いに助け合いながら「組織的な生活」をしていた事が判って居ます。
ですから、互いの親族の結束は固く、この特徴は室町期の戦乱期にも表れていました。

仮に、現在もお家の御先祖筋が未だ信濃に住んでいるとすれば、「旧北陸道沿い」の「信濃北の国境」で、「飛騨の北の国境」で,「越中の南国境」の三つに囲まれた凹んだ「三角州の地域」に定住して居た事が記録されています。
つまり、「足利氏系青木氏」は、「棲み分け」により、現在で云えば、「長野市」の西の「小川村」から「白馬村付近」に定住していた事に成ります。
(「青木湖」がある地域です。 左メニュウーの「青木と云う地名の地図」を参照)

伊豆は、平安期から「源の頼光頼政」の領国であった事から、護衛団として「信濃青木氏」も赴任し「伊勢青木氏」と共にお家の親族であった「信濃青木氏の定住地 伊豆青木村」でしたので、ここを頼って武田氏滅亡期の混乱で「信濃青木氏」も多く移動しています。

この様なことから、信濃に遺されたお家の一族の「信濃青木氏」は、この事から確認する処では、現在では「笹竜胆紋の福家(本家筋)」の末裔だけでしたので、少なく成っているとみられます。

「諏訪族青木氏」が、神奈川、横浜、栃木、越後、越前に移動していますが、西諏訪にはまだ大変多く「諏訪族青木氏」が定住していて、当時の西諏訪市長も青木氏でした。
西諏訪には「笹竜胆紋の青木氏」が未だ遺されています。
(「抱き角紋の青木氏」が多い。)
然し、「伊勢青木氏」と明治期まで関係の深かった「信濃青木氏の福家筋」が明治後に大きく分散している様です。

然し、総紋は「笹竜胆紋」ですので、墓所には「総紋」を刻む筈ですが、「四家制度」が崩れて「青木氏の伝統」は途切れている様です。

家紋は「笹竜胆紋」で本来は一族は変紋しないのですが、「諏訪族青木氏系」も「信濃青木氏系」も家筋に依っては「四家制度」が長く続けられなかった事から、江戸期には調べたところでは移動組は可成り変紋しています。
然し、伊豆には「青木氏の伝統」が遺されていた事から,「笹竜胆紋」が未だ一番多く遺されている地域です。

筆者もいろいろな「マニアの組織」に依頼して懸命にフォローしていますが、現在では、信濃は伊勢と関係があった事から「信濃青木氏の福家筋」だけが掴めている状況です。
この様に、「青木氏の伝統」が消えゆく中で、何とか「先祖の生き様」を遺そうとして「伝統シリーズ」で論じています。
この「伝統シリーズ」では、「青木氏の事」は、「青木氏の持つ資料」の中でが論じる以外にはありませんので、全ての「青木氏に関わる慣習仕来り掟」を論じています。
青木氏には、発祥期に興された「青木氏の氏是」が在りまして、これを頑なに護る事に依って生き延びる事が出来ました。
従って、公的に「青木氏の資料」が外に出る事は古来からの禁じ手でした。
この為に、依って、”「青木氏の事」”は、「青木氏」が論じる以外には無く成っているのです。

お家も、平安期末期頃の出来事ですから、米子八頭に移動したとしても、この「青木氏の氏是」類は伝承されていたと考えます。
「五家五流の青木氏」の中でも、「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」には、この「青木氏の伝承」が頑なに護られていました。

上記しました様に、苦しい中でも武士を貫き、且つ、一族を護る為にも「商い」(米子商人)もし、この「米子青木氏」は「特徴ある生き方」をしました。
この事では、鳥取を東西に分ける等の事もして生き延びました。

青木氏の共通する慣習の「伝統シリーズ」をお読みください。

何か判りました、是非教えてください。